「み・な・と改善箱」設置要綱
2008年10月1日
ページ番号:202064
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区役所に来庁する区民等(以下「来庁者」という。)から広く意見を求め、それを区政に反映することにより、区民ニーズに応じたサービスを提供するため、「み・な・と改善箱(以下「改善箱」という。)」の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 改善箱の設置場所は、区役所庁舎1階の庁内案内カウンター付近とする。
(意見の受付方法)
第3条 来庁者の意見は、来庁者が、区役所内の各担当の窓口に設置する所定の用紙(以下「意見用紙」という。)に意見を記入したうえで、改善箱に投函することにより受け付けることを基本とする。
(意見用紙の回収)
第4条 改善箱に投函された意見用紙は、随時回収する。
(意見の報告)
第5条 回収した意見用紙は、すべて区長に報告する。
(回答の作成)
第6条 改善箱で受け付けた意見のうち回答を要するものについては、当該意見に関係する担当において回答を作成する。
2 当該担当は、意見の伝達のあった日から起算して7日以内に回答案を作成し、区長の決裁を得る。
3 受け付けた意見のうち、次の各号に該当するものについては、回答を作成しないものとする。
(1)記入者から意見内容及び回答を掲示しないでほしい旨の意思表示のあったもの
(2)意見の内容から個人が類推・特定されるおそれがあり、回答することが適当でないと判断されるもの
(3)個人又は団体を誹謗、中傷又は差別する内容を含んだもの
(4)社会的差別を助長するおそれがあると認められる内容を含んだもの
(5)専ら営利を目的とした内容を含んだもの
(6)法令や公序良俗に反する内容を含んだもの
(7)過去6か月以内に回答を公開したもので、あらためて回答する特段の理由がないもの
(8)その他回答することが適当でないと区長が認めるもの
(回答等の公開)
第7条 作成した回答は、区政の透明性の向上を図るため、その意見の内容と併せて、区役所庁舎内で公開する。
2 回答等の公開は、当初の1か月間は改善箱付近の掲示板において行い、掲示期間を終了したものはファイリングして区民情報コーナーに配架する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、改善箱の設置又はその事務処理に関し必要な事項は、別に区長が定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
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