港区要保護児童対策地域協議会設置要綱
2021年12月2日
ページ番号:285925
(目的)
第1条 港区における要保護児童(児童福祉法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその他の適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の2第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の2第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として港区要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3)その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下、「要保護児童等」という)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関若しくは法人又は児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は区長をもって充てる。
2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指定する構成員がその職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。
2 代表者会議及び実務者会議の委員は、協議会の会長が第3条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)要保護児童等支援に関する区レベルでのシステム全体の検討。
(2)実務者会議から受けた活動報告の評価
(3)その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。
2 代表者会議は会長が必要に応じて召集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、関係機関が共通認識のもと、有機的な連携により協議会に登録された全ケースのリスク管理を図るため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、方針の見直し等
(2) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
(3) 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握
(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(5) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
(6) 初期対応を終えた新規ケースについての要対協登録にかかる検討
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、会長がこれを指名する。
4 実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座長がこれを主宰する。
5 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指定するものが座長の職務を代理する。
6 座長は、実務者会議の開催目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第5条第2項の規定により実務者会議の委員として指名された者以外の者に対し、実務者会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、実務者会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、関係機関が情報交換を図り、問題解決に向けた支援内容の検討を行うため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
(2) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認
(3) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(4) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(5) ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
(6) 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
(7) 次回会議(評価及び検討)の確認
2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、調整機関がこれを主宰する。
3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第8条第2項の規定により個別ケース検討会議の委員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、港区保健福祉センター保健福祉課(子育て支援室)を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項や参加機関の決定等の開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る議事録の作成、資料の保管に関すること。
エ 個別ケースの記録の管理に関すること
(2)要保護児童に対する支援の実施状況の進行管理及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童に係る支援の実施状況の把握、進行管理、支援の見直し等に関すること。
イ アにより把握した要保護児童に関する関係機関等の連絡調整に関すること。
ウ 転出先の市区町村へのケース移管及び情報提供に関すること。
(関係機関等への協力要請)
第12条 協議会が構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の
協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(事務局)
第13条 協議会の処務は、港区保健福祉センター保健福祉課(子育て支援室)において行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。
附 則
この規定は、平成18年1月30日から施行する。
附 則
この規定は、平成18年12月1日から施行する。
附 則
この規定は、平成19年10月31日から施行する。
附 則
この規定は、平成21年11月5日から施行する。
附 則
この規定は、平成22年10月26日から施行する。
附 則
この規定は、平成24年1月23日から施行する。
附 則
この規定は、平成25年2月26日から施行する。
附 則
この規定は、平成26年3月7日から施行する。
附 則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、平成30年2月8日から施行する。
附 則
この規定は、令和元年8月6日から施行する。
附 則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和3年11月30日から施行する。
別表
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