港区ひとり親家庭等支援部会設置要綱
2014年4月1日
ページ番号:285927
(支援部会)
第1条 港区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、港区ひとり親家庭等支援部会(以下、「支援部会」という)を設置する。
(支援部会の組織及び構成)
第2条 支援部会は、別表第1の委員をもって構成する。
2 支援部会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援部会の下に事例検討会議をおく。
事例検討会議は、支援部会の委員が、その所属から指名または推薦する者をもって構成
する。
(支援部会の部会長)
第3条 支援部会の部会長は、子育て支援業務主管課長をもって充てる。
2 部会長に事故あるときは、または欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員が
その職務を代理する。
(支援部会の会議)
第4条 支援部会は部会長が召集する。
2 部会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。
(支援部会及び事例検討会議の協議事項)
第5条 支援部会及び事例検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1)支援部会
ア 区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築
イ 区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に関する情報交換
ウ 区内のひとり親家庭等の総合的推進を図るための連絡調整
エ 区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発
オ その他必要を認められる事項
(2) 事例検討会議
ア 事 例 検 討
具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討
イ 緊急ケース会議
個々の事例に関する機関・団体等が参集し具体的な支援方策の協議
(守秘義務)
第6条 支援部会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由無く、支援部会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(支援部会の事務局)
第7条 支援部会の事務局は、区保健福祉センター保健福祉課(子育て支援)に置く。
(その他)
第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、部会長が別に定める。
附 則
この規定は、平成18年1月30日から施行する。
附 則
この規定は、平成18年12月1日から施行する。
附 則
この規定は、平成19年10月31日から施行する。
附 則
この規定は、平成21年11月5日から施行する。
附 則
この規定は、平成22年10月26日から施行する。
附 則
この規定は、平成24年1月23日から施行する。
附 則
この規定は、平成25年2月26日から施行する。
附 則
この規定は、平成26年3月7日から施行する。
附 則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
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このページの作成者・問合せ先
港区役所 保健福祉課 子育て支援グループ
電話: 06-6576-9856 ファックス: 06-6572-9514
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)