港区生活困窮者自立支援調整会議設置要綱
2015年4月1日
ページ番号:332156
(趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法に基づく港区生活困窮者自立支援調整会議(以下、「支援調整会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1)支援プランが適切なものかどうかを判断すること。
(2)個々の支援プランに関する支援方針、支援内容、役割分担等について、支援調整会議の構成員が共通認識を持ち、了承すること。
(3)支援プランの評価を行うこと。
(4)不足する社会資源について認識し、開発に向けて検討すること。
(組織)
第3条 支援調整会議は別表に掲げる構成機関の関係者を持って構成する。
2 議長は港区生活困窮者自立相談支援機関の主任相談員をもって充てる。
3 議長に事故がある場合には、あらかじめ議長が指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は議長が招集する。
2 会議は原則として、毎週1回程度開催する。
3 議長は、必要と認めるときは、会議に必要な構成機関の関係者のみを招集し、開催することができるものとする。
4 議長は、会議の議事を進行する。
5 議長は、構成員以外に、必要に応じて支援対象者へのサービス提供又は評価にあたって必要と思われる者のほか、相談者やその家族の参加を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 構成員及び前条第5項により会議に出席した者は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
2 構成員等は会議の資料を関係者以外に情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。
(庶務)
第6条 会議の事務局は、大阪市生活困窮者自立相談支援事業(港区)の委託先である自立相談支援機関内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
港区生活困窮者自立支援調整会議構成機関
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このページの作成者・問合せ先
港区役所 保健福祉課(第1支援)
電話: 06-6576-9872 ファックス: 06-6571-7493
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所2階)