湾岸部津波対策の推進に係るワーキンググループ設置要綱
2022年12月27日
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(目的)
第1条 南海トラフ巨大地震が発生した場合に、津波による甚大な被害を受けることが想定されている区に於いて具体的な方策の検討を行うため、区長会議くらし・安全・防災部会(以下「部会という。」)のもとに、湾岸部津波対策の推進に係るワーキンググループ(以下「津波対策WG」という。)を設置する。
(検討事項等)
第2条 津波対策WGは、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、意見をとりまとめ、部会に報告する。
(1)津波浸水区域外での災害時避難所確保計画に関する事項
(2)部会から検討を指示された事項
(3)その他部会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 津波対策WGは、大阪市で区を超えて災害時避難所を確保する必要がある9区(福島区、此花区、西区、港区、大正区、西淀川区、淀川区、住之江区、西成区)及び危機管理室の課長級以下の職員で構成する。(リーダーを除く)
2 津波対策WGに、リーダーを置き、部会長が指名する。
3 リーダーは、津波対策WGの事務を総理し、その運営に関して他のメンバーを指揮監督する。
4 リーダーは、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
(会議)
第4条 津波対策WGの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集する。
2 会議において必要と認めるときは、津波対策WGメンバー以外の所属並びに関係者に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務局)
第5条 津波対策WGの事務局は、港区役所及び危機管理室が連携して執り行う。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、部会において定める。
附則
この要綱は、平成27年6月26日から施行する。
この要綱は、平成29年4月28日から施行する。
この要綱は、令和元年8月9日から施行する。
この要綱は、令和2年5月22日から施行する。
この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
この要綱は、令和4年6月10日から施行する。
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