人権・家庭教育に関する学習会助成事業のご案内
2022年6月20日
ページ番号:434643
人権・家庭教育に関する学習会助成事業とは?
PTAをはじめとする社会教育関係団体や生涯学習を目的とするグループが、港区役所と協働して人権や家庭教育に関する学習会を実施する場合に、区役所が講師謝礼等を一部負担する事業です。
港区内で人権啓発や生涯学習、社会教育に関する活動を行っている団体・グループの皆様!!ぜひ、この事業を利用して、人権や家庭教育に関する学習会を開催してみませんか?
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、様々な形式で開催方法を検討している団体は、申請書を提出する前に、一度お問い合わせください。



助成の対象となる団体・グループ
日常的に自主的な活動をしている次のような団体・グループが、人権や家庭教育に関する学習会を行う場合に対象となります。
- 港区内の幼稚園や学校の単位・合同PTA
- その他、港区において人権啓発や生涯学習、社会教育に関する活動を行っている団体・グループ
対象となる学習会の条件
- 令和5年3月31日までの間に行う事業であること(ただし、実施1ヵ月前までに申請下さい)
- 1回1時間以上であること
- 団体・グループの会員を対象とすること(20人以上で開催してください)
ただし、次のような活動は、助成の対象となりません。
- 特定の政党や、その他の政治団体の利害に関する活動(公の選挙にかかわって特定の候補者を支持したり反対したりする活動など)
- 特定の宗教の普及を目的とした活動(教義内容の学習会など)
- 営利目的で行われる活動(材料費などの実費以外の受講料を参加者から徴収する活動)
対象となる学習内容
(1)人権に関する内容
子ども・女性・障がいのある人・外国籍住民・高齢者など、社会的に不利な立場になりやすい人々をとりまく人権の課題、同和問題、平和・環境問題、個人情報の保護など。
例:身元調査と個人情報の保護、多文化共生社会の理解
「虐待」「いじめ」など、子どもをとりまく人権の課題
男女共同参画社会について、女性をめぐる社会制度と法律
障がいのある人も暮らしやすいユニバーサルデザインのまちづくり
お互いの人権を尊重しあう人間関係づくり、コミュニケーショントレーニング
(2)家庭教育に関する内容
家庭教育や子育て、今日の子どもたちをめぐる様々な課題について
例:思春期の子育て~思春期の子どもたちのこころ・からだ~
親子で学ぶ防犯教室~地域安全マップづくり~
子どもの自尊感情を育てるほめ方・しかり方
子どもの睡眠と食事について、歯の健康について
子どもの事故と病気、応急処置について
子育て中の保護者のためのストレスマネジメント~こころとからだの癒しワーク~
助成の対象となるもの
報償金:講師に対する謝礼金および一時保育謝礼
- 1団体・グループが2回以上、助成を受けることも可能ですが、1団体あたり31,400円までの助成となります。
- 当事業は、あくまで経費の一部助成事業であり、必ずしも申請どおりの額が助成されるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
- 一時保育とは、保護者が安心して学習することができるよう、講座の時間中、子どもを別室で保育ボランティアグループのメンバーに預けることをいいます。保育ボランティアグループに依頼し、保育場所も確保してください。
報償金について
【講師】
- 1時間あたり 7,100 から 11,400円
大学教授、中央官庁の局部長、民間の著名専門家
例:臨床心理士、弁護士、医師、ジャーナリストなど
- 1時間あたり 6,200 から 9,500円
大学准教授、中央官庁の課長、民間の専門研究員
例:○○研究所の所長、NPO代表など
- 1時間あたり 5,200 から 7,600円
大学講師、中央官庁の課長補佐、元市(区)PTA協議会役員
例:○○研究所のメンバー NPO役員など
- 1時間あたり 4,300 から 5,700円
団体役員、中央官庁の主任、民間の技術者
例:ボランティアグループのメンバー、大阪市以外の教員
【本市職員】 0円
※本市の「講師に係る謝礼金の取扱基準」に準じています。
【保育】 1時間あたり 1,000 から 1,500円
保育ボランティアグループのメンバー
※必ずグループに所属している方に依頼してください。
【注1】座談会形式である学習会の講師や、複数の講師への謝礼金は、基準額の8割以内の額とします。また、講師補佐(助手)については、基準額の5割以内の額とします。
【注2】講師が同一内容の講義等を2回以上行う場合は、2回目以降の謝礼金は減額となります。
【注3】原則として、講義1時間あたりの単価は、太字の額になります。ただし、特別の事情がある場合は、当該講師の業績、著名度、他の講師との均衡などを考慮して、単価の幅の範囲内において個々に区役所が決定します。この場合、講師に関する資料(プロフィール、講演履歴等)を提出してもらうことがあります。
【注4】謝礼金の手取額は、原則として所得税10.21%を差し引いた額になり、講師の口座に振り込まれます。
【注5】学習会、一時保育に関わる部屋の使用料は助成対象外です。
【注6】予算の範囲内で行う助成事業ですので、予算に達した時点で受け付けを終了いたします。
(参考)助成の一例
大学教授と講師補佐(准教授)に2時間の学習会を頼んだ場合
教授分(講師)@7,100×2h=14,200円
准教授分(講師補佐)@6,200×2h×50%=6,200円 (講師補佐の謝礼金は基準の半額以内)
合計:20,400円
要項・様式等
人権・家庭教育に関する学習会助成事業にかかる要項・様式
人権・家庭教育に関する学習会助成事業 要項(PDF形式, 310.01KB)
様式1~3(PDF形式, 178.15KB)
様式1~3(DOC形式, 80.50KB)
記入例(様式1~3)(PDF形式, 253.92KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所 協働まちづくり推進課教育・人権啓発グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話:06-6576-9975
ファックス:06-6572-9512