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大阪市港区新型コロナウイルスワクチン接種推進本部設置要綱

2022年12月23日

ページ番号:528265

(設 置)

第1条 港区における新型コロナウイルスワクチンの迅速かつ適切な接種の推進に向け、全区的に総合的対策を実施するため大阪市港区新型コロナウイルスワクチン接種推進本部(以下「港区ワクチン推進本部」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 港区ワクチン推進本部は、次に掲げる業務を所掌する。

(1)  対策の決定及び実施に関すること

(2)  その他対策を実施するために必要なこと

 

(組 織)

第3条 港区ワクチン推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、区長をもって充てる。

3 副本部長は、副区長をもって充てる。

4 本部員は、各課長、各担当課長とする。

 

(職 務)

第4条  本部長は、港区ワクチン推進本部の事務を総括し、港区ワクチン推進本部の職員を指揮監督する。本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

2 副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長の命を受け、港区ワクチン推進本部の事務を掌理し、港区ワクチン推進本部の職員を指揮監督する。

3 本部員は、本部長の命を受け、港区ワクチン推進本部の業務に従事する。なお、災害時などの緊急時に、臨時的に本部員の権限を行使できる「代行員」をあらかじめ定めておく。

 

(会 議)

第5条 港区ワクチン推進本部の会議は、本部長がその都度必要と認めた本部員を 随時招集して行う。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

3 本部員は、必要に応じて本部長に会議の開催を求めることができる。

 

(庶 務)

第6条  港区ワクチン推進本部の庶務は、事務局として保健福祉課及び総務課において処理する。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、港区ワクチン推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年2月8日から施行する。

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