都島区役所情報発信企画委員会設置要綱
2016年4月1日
ページ番号:239314
制定 平成25年10月15日
最近改正 平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 都島区役所の情報発信について検討等を行うため、都島区役所情報発信企画委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、座長及び委員で組織する。
- 委員会の座長は、政策企画担当課長をもって充て、委員は各課長が推薦する者で組織する
- 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求めることができる。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
- 広報誌による情報発信のスキルの向上に関すること
- ホームページ、ツイッター、フェイスブック、広報板等への掲載等に関すること
- その他、各媒体を活用した情報発信に関すること
(運営)
第4条 委員会は座長が招集する。
(庶務)
第5条 会議及び委員会の庶務は、政策企画担当が所掌する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は区長が定める。
附則
この要綱は平成25年10月15日から施行する。
附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 総務課(政策企画)
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