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令和5年度 都島区役所広報誌企画編集業務委託にかかるデザインコンペ選定委員会設置要綱

2022年12月8日

ページ番号:585704

(目的)
第1条 令和5年度 都島区役所広報誌企画編集業務受託予定者(以下、「受託予定者」という。)を選考するに当たり、公募型デザインコンペ(以下、「デザインコンペ」という。)を実施し、受託予定者を厳正かつ公正に決定するため、令和5年度 都島区役所広報誌企画編集業務委託にかかるデザインコンペ選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催する。

(組織)
第2条 選定委員会は委員3名で組織する。
2 委員は、学識経験者その他区長が適当と認める者とする。

(選定委員会)
第3条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 選定委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。 
4 委員長が必要と認めるときは、委員会の開催を区長に求めることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。
6 選定委員会にかかる事務については、都島区役所総務課がこれを所管する。

(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選定委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)
第5条 選定委員会は、デザインコンペ提出作品の選定基準を決定する。
2 選定委員会は、第1項の選定基準に従いデザインコンペ提出作品を審査し、受託予定者を選定する。

(委員の守秘義務)
第6条 委員は、選定委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(選定委員会の解散)
第7条 選定委員会は、第5条に定める事務が終了したとき、解散する。

(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、選定委員会において決定する。

附則
この要綱は、令和4年12月8日から施行する。

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大阪市都島区役所 総務課(政策企画)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)

電話:06‐6882‐9683

ファックス:06‐6882‐9787

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