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【令和7年4月1日~令和8年3月31日】都島区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談、連絡調整等に関する業務(利用者支援専門員)会計年度任用職員の募集について

2025年1月10日

ページ番号:639264

都島区役所保健福祉課こども教育担当において、子ども又はその保護者に対して、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談助言等を行う(以下、「利用者支援事業」という)とともに、関係機関との連絡調整等の業務を行う会計年度任用職員を募集します。

募集人数

1名

業務内容

子ども又はその保護者に対して、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談助言等を行う(以下、「利用者支援事業」という)とともに、関係機関との連絡調整等の業務を行う。具体的な業務内容は次のとおり。

  1. 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報の収集・提供、相談、利用支援等に関する業務
  2. 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整等に関する業務
  3. 利用者支援事業に関する広報・啓発に関する業務
  4. 子育て支援室に関する業務
  5. その他利用者支援事業に関する諸業務

応募資格

  • 次の(1)(2)いずれにも該当し、かつ、地方公務員法第十六条各号に該当しない者
  • (1) 次のアからエのいずれかに該当すること
ア.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
イ.社会福祉士
ウ.4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
エ.上記に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者(保育士資格、幼稚園教諭免許などを持っている者)


  • (2)相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務について、以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること

ア.保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年
イ.ア以外の者 3年

【地方公務員法(抜粋)】
(欠格条項)
一. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

上記の応募資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

(注)年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方でも受験できます。
(注)日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

  •  勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

勤務条件等

勤務時間・日数

午前9時から午後5時15分または午前9時15分から午後5時30分(休憩45分)
*必要に応じて時間外勤務に従事していただきます。
週4日30時間(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)

休日

土曜日、日曜日、月曜日から金曜日のうち所属長が指定する1日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

勤務場所

都島区役所保健福祉課 こども教育担当  

都島区役所 2階(大阪市都島区中野町2丁目16番20号

報酬等

報酬

報酬(月額)

165,300円~211,700円

期末・勤勉手当
(6月、12月に支給)

595,906円~763,178円
(6月、12月の合計額)

年収見込(1年目)

2,579,506円~3,303,578円

  • 採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
  • 期末、勤勉手当は、1年目は3.605月分ですが、再度の任用がされた場合2年目以降は4.6月分となります。
  • 上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

上記報酬等は、令和7年4月1日に採用された場合の報酬額の例示です。(令和6年12月24日時点)今後、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇・特別休暇
年次
休暇 

付与日数:12日

付与期間:4月1日(任用日)~3月31日(任期満了日) 

特別
休暇

 【有給】

 ・夏季休暇・忌引休暇・結婚休暇・産前産後休暇・配偶者分べん休暇 
 ・育児参加休暇・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

【無給】

 ・生理休暇・妊娠障害休暇・育児時間休暇・子の看護休暇(注)  
 ・短期介護休暇(注)・ドナー休暇

 (注) 別途取得要件あり

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

社会保険

大阪市職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

受験資格がないこと並びに申込の内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法

筆記試験及び口述試験

  • 筆記(論文)試験 子育て支援に関する基礎知識等 (試験時間45分)
  • 口述(面接)試験 面接による          (試験時間15分程度)

選考日時及び選考会場

日時

令和7年2月17日(月曜日) 午前10時 開始(午前9時45分集合)

場所

都島区役所 3階 第4会議室 
(詳細な時間、場所等は、「受験案内」により通知します)

申込方法

提出書類

  1. 都島区利用者支援専門員会計年度任用職員受験申込書(本市所定の様式)1通
    *(過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽で鮮明な写真を必ず貼付してください)
  2. 申し立て書(本市所定の様式)1通
  3. 応募資格を証明するもの(原本をコピーしたもので構いません)
  4. 「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号) 1通
  • 必ず送付を希望する宛先を記載の上、110円切手を貼付してください。(切手がない場合は、発送しません。)
  • 提出書類に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

申込書類

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

受験申込書の受付期間等

申込期間

令和7年1月10日(金曜日)から令和7年2月4日(火曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
令和7年2月4日(火曜日)必着(持参の場合は同日午後5時30分まで)

提出先

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号 
都島区役所 保健福祉課 こども教育担当

  • 『都島区利用者支援専門員会計年度任用職員受験申込書 在中』と朱書きした定型封筒(長形3号)に入れ、簡易書留や特定記録等の配達の確認が可能な方法により送付してください。
  • 送付された場合に発生した事故については、責任を負いません。料金不足の場合は受け付けません。

受験案内の送付

試験の時間等の詳細については、受験案内により受験者本人あてに通知します。
なお、令和7年2月13日(木曜日)午後1時までに受験案内が届かない場合は、同日午後5時までに都島区役所保健福祉課(こども教育)へ連絡してください。

結果の発表

試験結果については、合否に関わらず受験者本人あてに通知します。
受験者本人以外にはお知らせできません。

その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 合否に関する電話等での問合わせには応じられません。
  • 試験当日は、受験案内に同封の受験票を必ず持参してください。なお、集合時間から30分以上遅刻した場合は、受験できません。
  • 本案件については、令和7年度の予算発効をもって有効とします。

問合せ先

都島区役所保健福祉課(こども教育)  担当:吉田・岡崎

住所

電話

電話:06-6882-9889

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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ご注意

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06-6882-9889

ファックス:06-6352-4584

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