浪速区地域支援調整チーム設置要綱
2023年12月15日
ページ番号:208907
(設置)
第1条 保健福祉に関する各種施策の連絡調整等を行うため、浪速区地域支援調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整チームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健福祉に関する実態の把握、課題集約及び市レベルで設置する保健福祉施策の推進にかかる委員会等への提言
(2) 保健福祉サービスに関する総合調整及び推進のための企画立案
(3) 関係行政機関、関係団体及び福祉、医療施設等(以下「関係機関」という。)相互の情報交換、調整、研究
(4) 地域ネットワーク活動に対する支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉サービスの調整及び推進に必要な事項
(組織)
第3条 調整チームは、座長及び委員で組織する。
2 座長は区長をもって充て、委員は、別表第1に掲げる団体の代表者及び、別表第2に掲げる職にある者とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(座長)
第4条 座長は、調整チームを代表し、業務を総理する。
2 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整チームの会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(実務者会議等)
第6条 調整チームの下に実務者会議を設置する。
2 実務者会議の下に個別の支援方針を検討する地域ケア会議を設置する。
3 調整チームあるいは実務者会議の下に、必要に応じて専門部会(地域ケア会議)を設置することができる。
(事務局)
第7条 調整チームの事務局を浪速区保健福祉センター保健福祉課内に置き、事務局は調整チーム等の事務を処理する。
2 実務者会議及び地域ケア会議の事務局を浪速区社会福祉協議会に置き、事務局は実務者会議及び地域ケア会議の事務を処理する。
(施行の細目)
第8条この要綱に定めるもののほか調整チーム、実務者会議及び地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年7月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年7月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年7月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。浪速区地域支援調整チーム等運営規程
1 この細目は、浪速区地域支援調整チーム設置要綱第8条の規定に基づき、調整チーム実務者会議及び地域ケア会議の運営に関し、必要な事項を定める。
2 調整チームの構成は別表1のとおりである。
3 実務者会議の構成
実務者会議の構成員は、座長が指名するものをもって充てるものとし、別表2のとおりである
4 地域ケア会議の構成員
地域ケア会議の構成員は、実務者会議の構成員を中心に、座長が指名するものをもって充てるものとし、別表3のとおりである。
5 会議の開催
(1)代表者会議は概ね年1回とする。
(2)実務者会議は、概ね3カ月に1回とする。
(3)地域ケア会議は、概ね3カ月に1回とする。また、必要に応じて随時招集する。
別表
別表1 (浪速区地域支援調整チーム委員)
○ 地域団体関係
社会福祉協議会、地域振興会、民生委員協議会、地域女性団体協議会
老人クラブ連合会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、コミュニティ協会、
区人権啓発推進協議会、区人権協会
その他
○ 行政関係代表
区役所(区長、市民協働課長)
保健福祉センター(保健福祉センター所長、生活支援担当課長、保健福祉課長)
警察署、消防署、その他
○ 医療・福祉関係、その他代表
区地域包括支援センター(区社会福祉協議会事務局長)、
病院、介護老人保健施設、老人ホームその他の社会福祉施設、ボランティア
その他
別表2 (実務者会議構成員)
・ 医師
・ 歯科医師
・ 薬剤師
・ 地域在宅サービスステーション職員
・ 居宅介護支援事業者
・ 老人福祉センター職員
・ 区社会福祉協議会職員
・ ボランティアビューロー職員
・ 大阪市人権協会職員
・ 各地区ネットワーク委員会推進員
・ 警察署職員
・ 消防署職員
・ 社会福祉施設・事業所職員
・ 主任児童委員
・ 学校園・保育所職員
・ 保健福祉センター生活支援担当職員
・ 保健福祉センター保健福祉担当職員
別表3 (地域ケア会議構成員)
・ 社会福祉協議会(事務局:地域包括支援センター)
・ 各地域在宅サービスステーション職員
・ 医師
・ 地区ネットワーク委員会推進員
・ 居宅介護支援事業者
・ 保健福祉センター保健福祉担当職員
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