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大阪市浪速区学校体育施設開放事業実施要綱

2021年12月28日

ページ番号:286444

(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、浪速区にある大阪市立(以下、「市立」という。)の小・中学校の体育施設(以下、「施設」という。)を、学校教育等に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的・主体的な運営や活動の推進を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進・生涯スポーツの振興及び教育コミュニティづくりに寄与することを目的とし、各学校等において実施する学校体育施設開放事業(以下、「開放事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(役割分担)
第2条 開放事業は、大阪市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務として、浪速区長(以下、「区長」という。)の補助執行により実施するものであり、その役割分担は次のとおりとする。
(1)区長は、各学校単位に設置する体育施設開放事業運営委員会(以下、「運営委員会」という。)など校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。
(2)区長は、運営委員会と調整のうえ、連絡調整や、予算の範囲内での事業経費の負担等、必要に応じた支援を行う。
(3)運営委員会は、地域の諸団体の参画を得て、区長の支援のもと、各校区の特性に応じて、第4条に示す事業を実施するとともに、区長が定めた関係書類を提出しなければならない。
(4)学校長及び浪速区役所職員(以下、「区役所職員」という。)は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。

(開放事業の対象となる施設)
第3条 開放事業の対象となる施設は、市立の小・中学校の運動場、体育館(講堂を含む)、格技室(武道場)の体育施設とし、施設は、学校長の意見を聞き、区長と教育委員会が定める。

(事業内容)
第4条 運営委員会は、公平・平等に利用調整を行い、利用団体は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。
(1)小・中学生対象のスポーツ活動
(2)大人と子どもがともに参加するスポーツ活動
(3)教育コミュニティの活性化につながる活動
(4)広く地域の子どもや住民が気軽に参加できるスポーツ活動
(5)地域住民対象の指導者養成など

(開放日時)
第5条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で利用団体と当該学校長と協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣住民に迷惑がかからないよう十分に配慮すること。
2 1日の利用可能な時間は、原則として次のとおりとする。
(1)学校の課業日
   午後6時(中学校においては生徒が部活動を終了した時刻)から午後9時まで
(2)学校の課業日以外の日
   午前9時から午後9時まで
   ただし、夜間照明未設置校については、グランド利用終了時間を日没までとする。

(利用の促進と調整)
第6条 運営委員会は、前条による開放日時の決定にあたり、利用希望団体の既得権、優先権を認めず、事業の目的、方針等に則り、施設の利用調整を少なくとも年2回以上行うこととする。
2 運営委員会は、利用調整を行うにあたっては、利用を希望する団体を公平・平等に取扱い、利用の申込日、場所、方法、利用条件について、広く地域住民に周知徹底し、申込多数の場合は抽選等の方法により公平に利用者を決定しなければならない。
3 1つの利用団体の1日当たりの開放時間については、より多くの区民が施設を利用していただくことに十分留意して、運営委員会が定めるものとする。
4 利用団体の名称が異なっていても、利用している者の大半が同じである場合は1団体とみなす。

(利用団体の範囲)
第7条 開放事業の対象となる小・中学校の利用団体の範囲は、原則として校区内の児童・生徒及び住民とする。ただし、「総合型地域スポーツクラブの活動等」及び「校区を超えた区民の団体の相互交流」においては、参加者の一部が校区外の児童・生徒及び住民を含む場合も可とする。
2 開放事業を利用できないものは、以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を中止する。
(1)営利を目的とする利用
(2)公序良俗を乱す恐れのあるもの
(3)建物又は附属施設を損傷するおそれのあるもの
(4)政治的又は宗教的目的があるもの
(5)この要綱及び関係法令等に違反したことが判明した場合
(6)その他管理上支障があるもの

(利用団体の責務)
第8条 利用に際しては、本要綱及び関係法令等を遵守したうえで、利用団体による自主管理とする。
2 利用団体は、施設の原状維持回復に努めると共に、施設・設備を故意または過失により破損若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとし、直ちに運営委員会及び、学校長、区長へ報告しなければならない。
3 利用団体は、大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号)等関係法令の順守と、電気水道設備の節約と、施設の安全な利用に常に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。
4 利用団体は、区長、教育委員会及び運営委員会の指示に従い、事業運営に協力しなければならない。
5 運営委員会は、利用団体が利用条件を守らないなど、利用団体の責務を果たさないときは、改善勧告を行い、従わない場合は利用を差し止めることができる。

(施設の管理責任)
第9条 開放事業に伴う施設の管理については、浪速区及び教育委員会が責任を負う。ただし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。

(実施団体の運営経費)
第10条 運営委員会が本事業の管理運営をより効果的に行うために必要とみなした運営経費は、利用団体の理解を得た上で負担を求めることができる。
2 運営委員会は、運営経費の支出状況について、決算報告書により利用団体に報告しなければならない。

(学校教職員等の関与)
第11条 事業の運営にあたり、事務処理及び会計処理を学校教職員及び区役所職員に行わせてはならない。

(もと市立の小学校の体育施設)
第12条 もと小学校の運動場、体育館(講堂を含む。)(以下、「もと学校施設」という。)について、区長と教育委員会が協議し、教育委員会が許可した場合は、開放事業に準じた取扱いとする。ただし、別途公的目的等による使用及び売却等処分がなされる場合については、事業を停止することがある。
2 もと学校施設については、第1条、第2条、第4条、第5条第2項第2号、第6条、第7条、第8条第1項、第3項、第4項及び第5項、第9条(ただし書を除く。)、第10条、第11条を準用する。
3 第8条第2項「運営委員会及び、学校長、区長」は、「運営委員会、区長」に読み替えた上で準用する。

(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、浪速区及び教育委員会が別に定める。ただし、運営委員会の運営に関することは各運営委員会で定めることとする。

附則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成30年3月30日から施行する。
この改正要綱は、令和元年5月15日から施行する。

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大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9743

ファックス:06-6633-8270

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