浪速区大使(728(なにわ)大使)設置要綱
2020年12月21日
ページ番号:383144
(設置目的)
第1条 文化、観光その他の分野で活躍する者等を通じて、国内外に向けたプロモーション活動等を行うことにより、浪速区の認知度及びまちのイメージ向上を図り、当区の発展に資するために、浪速区大使(728(なにわ)大使)(以下「728(なにわ)大使」という。)を設置する。
(名称)
第2条 728(なにわ)大使は、その活動内容により、次に掲げる名称を用いるものとする。
(1)浪速区文化親善大使(728(なにわ)大使)
(2)浪速区観光親善大使(728(なにわ)大使)
(3)浪速区盛り上げ大使(728(なにわ)大使)
(活動内容)
第3条 728(なにわ)大使は、次に掲げる活動を行う。
(1)当区の認知度及び都市イメージの向上を図るための情報発信。
(2)当区が主催する催しや関連する事業(なにわの日イベントや百年祭関連事業など)への協力。
(3)主に区民を対象に、当区の施策や事業を広く普及・啓発するための広報協力。
(4)その他前条の目的を達成するため必要と認められる活動。
(委嘱)
第4条 728(なにわ)大使は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。
(1)当区の出身や当区に縁故のある者。
(2)文化、観光その他の分野で活躍する者またはこれに準ずる者。
(3)都市のプロモーション活動等を行うに当たり、広く影響力をもつと認められる者。
(4)前条に定める活動を意欲的に行うことができると認められる者。
(任期)
第5条 728(なにわ)大使の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、区長が必要と認めるときは、その期間を変更することができる。
2 区長は、728(なにわ)大使を再任することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長において特別な理由があると認めるときは、大使を解嘱することができる。
(報酬等)
第6条 728(なにわ)大使には、報酬を支給しない。ただし、当区以外の事業者が主催する場合には、旅費その他実費等を支給することができる。
2 区長は、728(なにわ)大使による第2条各号に掲げる活動を支援するために、委嘱証を交付するとともに、当区の情報を提供する。
(庶務)
第7条 728(なにわ)大使に関する庶務は、浪速区総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、728(なにわ)大使に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成24年8月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年6月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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