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「なにわの日」実行委員会設置要綱

2018年4月23日

ページ番号:435467

(設置)

第1条 7月28日の「なにわの日」を中心とした夏季に、原則として大阪市浪速区内で開催する「なにわの日参画事業(以下、「参画事業」という)。」の区の内外への情報発信並びに参画団体間の情報交換・事業調整を行うため、なにわの日実行委員会(以下、実行委員会という。)を置く。

 

(組織)

第2条 実行委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、大阪市浪速区地域振興会会長をもって充てる。

3 委員は、参画事業者及び団体をもって充てる。

 

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第4条 実行委員会の会議は、委員長が招集して行なう。

2 実行委員会の進行は議長が行い、議長は委員長が指名する。

3 実行委員長が必要と認める場合は、第2条第3項に定める委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(実行委員会の所掌事務)

第5条 実行委員会の所掌事務は、「なにわの日」事業の開催にかかる、次の各号に揚げるものとする。

(1) 「なにわの日」参画団体の募集、取りまとめ

(2) 参画事業の情報収集、スケジュール表の作成

(3) 参画事業の広報及び広報支援

(4) その他、上記の目的を達成するため必要な事業

 

(経費)

第6条 本事業の実施に要する経費の負担は、次のとおりとする。

(1) 各事業の実施経費 各事業の主催者が負担

(2) 広報経費 浪速区役所が当該年度の予算の範囲内において負担

 

(庶務)

第7条 実行委員会の庶務は、浪速区役所において処理する。

 

附則 この要綱は平成30年4月23日から実施する。

 

 

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大阪市浪速区役所 市民協働課市民協働グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9883

ファックス:06-6633-8270

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