ページの先頭です
メニューの終端です。

浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会要綱(令和2年12月23日廃止)

2023年12月27日

ページ番号:585598

浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会要綱は、令和2年12月23日に廃止されました。

内容につきましては、下記のとおりです。

浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会要綱

(設置)

第1条 浪速区における総合的な地域福祉の推進を目的として、浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 浪速区地域福祉アクションプランの推進に関すること。

(2) その他、総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員45名以内で組織する。

2 委員は、地域福祉の関心にある者で組織する。

3 委員会は検討、評価するグループと推進、実践するグループで構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は委員長が指名し、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(参与)

第6条 委員会に参与を置くことができる。

2 参与は、委員会に出席し意見を述べることができる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者が会議に出席することを認めることができる。

(事務局)

第8条 本会の事務局は浪速区社会福祉協議会及び浪速区保健福祉センターに置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則

この要綱は、平成18年5月11日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年12月23日に廃止する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 保健福祉課高齢者支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)

電話:06-6647-9859

ファックス:06-6644-1937

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示