浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会要綱(令和2年12月23日廃止)
2023年12月27日
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浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会要綱は、令和2年12月23日に廃止されました。
内容につきましては、下記のとおりです。
浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会要綱
(設置)
第1条 浪速区における総合的な地域福祉の推進を目的として、浪速区地域福祉アクションプラン推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 浪速区地域福祉アクションプランの推進に関すること。
(2) その他、総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員45名以内で組織する。
2 委員は、地域福祉の関心にある者で組織する。
3 委員会は検討、評価するグループと推進、実践するグループで構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は委員長が指名し、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(参与)
第6条 委員会に参与を置くことができる。
2 参与は、委員会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者が会議に出席することを認めることができる。
(事務局)
第8条 本会の事務局は浪速区社会福祉協議会及び浪速区保健福祉センターに置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年5月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月23日に廃止する。
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