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【令和7年4月1日~令和8年3月31日】大阪市浪速区役所「人権啓発等支援業務」会計年度任用職員の募集について

2025年2月3日

ページ番号:645662

 大阪市浪速区役所市民協働課(教育・学習支援グループ)では、次のとおり大阪市浪速区役所「人権啓発等支援業務」会計年度任用職員を募集します。

1 募集人数

1名

2 業務内容

 大阪市浪速区役所に勤務し、人権啓発等支援に関する業務して、主として次の業務を行います。

1.人権啓発業務

  • 人権相談、相談記録の作成、相談件数の報告
  • 人権啓発イベント等の配布物品の準備・整理
  • 各人権団体等へのイベントの案内等の送付
  • 人権イベント等のアンケート結果の集計
  • 啓発ポスターの掲示やチラシ・パンフレット等の配架

2.区における生涯学習の振興・連絡調整に関する業務

  • 生涯学習事業(生涯学習ルーム、はぐくみネット、学校体育施設開放事業)の活動団体への連絡、通知

  • 生涯学習事業の活動状況結果の集計及び報告

  • 生涯学習に関するポスターの掲示やチラシ・パンフレット等の配架

3.その他、担当における市民対応や簡易な事務補助等に関する業務

3 応募資格

次のいずれにも該当する者

  1. 一般的な事務作業(パソコン操作、電話対応など)のできる方
  2. 地方公務員法第16条各号に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

4 任用期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(注)勤務実績に応じて再度任用される場合があります。
(2回まで【最長で令和10年3月31日まで】)

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

1日あたり7時間30分で週4日勤務(週30時間)
午前9時00分から午後5時15分
(注)うち休憩時間45分間

(2)休日

  • 土曜日及び日曜日
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • 年末年始(1229日から翌年13日)
  • 月曜日から金曜日のうち週1日、浪速区役所教育・学習支援担当課長が指定する曜日(以下「公休日」とします。)

 上記休日が基本となりますが、休日勤務を要する場合は、他の勤務日を休日に振り替えます。

(3)勤務場所

浪速区役所市民協働課(教育・学習支援)

(4)報酬等

  • 報酬(月額) 165,300円~185,832
  • 期末・勤勉手当 595,906円~854,827

(注)採用されるまでの職歴等により、上記の範囲内で決定されます。

(注)期末・勤勉手当は、6月・12月に支給されます。1年目は3.605月分ですが、再度任用された場合、2年目以降は4.6月分となります。ただし、令和7年3月31日まで、本市職員として6か月以上勤務されている方で、1日も空けず引き続いて職員として採用された場合、期末勤勉手当の支給率は4.6月分となります。

(注)上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

(注)上記報酬等は募集時点のものですが、給与改定等により採用時に変更される場合があります。

(5)休暇等

 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇

付与日数 12
付与期間 令和7年4月1日~令和8年3月31

特別休暇

【有給】

  • 忌引休暇
  • 結婚休暇
  • 災害等による通勤時の出勤困難な場合
  • 産前産後休暇
  • 配偶者分べん休暇
  • 育児参加休暇 等

【無給】

  • 生理休暇
  • 妊娠障害休暇
  • 育児時間休暇
  • 子の看護休暇(注1)
  • 短期介護休暇(注1)
  • ドナー休暇 等

(注1)別途取得要件あり

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6)社会保険等

健康保険(大阪市職員共済組合(短期組合員))、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

6 選考方法

口述(面接)試験

(注)合格者の決定は、口述(面接)試験を総合的に判断し決定します。(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります。)

7 口述(面接)試験の日時及び会場

日時:令和7年2月28日(金曜日)午後2時開始(午後1時45分集合)
(注)応募人数により時間が変更となる場合があります。

場所:お送りする受験票に記載しておりますので、そちらをご確認ください。
(注)口述(面接)試験の終了時間は、受験者ごとに異なります。

8 申込方法

 申込については、次の書類等を持参または郵便等により期限までに提出してください。

(1)必要書類

(注)次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

  1. 大阪市会計年度任用職員(人権啓発等支援業務)採用申込書 1通
    (注)過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
  2. 申し立て書 1通
  3. 「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号) 1通
    (注)必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。切手の貼付がない場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず貼付してください。

(注)大阪市会計年度任用職員(人権啓発等支援業務)採用申込書(上記1)、申し立て書(上記2)は本市所定の様式に限りますので、「13 問い合わせ先」まで受け取りに来ていただくか、大阪市浪速区役所ホームページから取得してください。

(2)申込受付期間

令和7年2月19日(水曜日)まで
〔持参の場合:上記期間の午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)〕
〔郵送の場合:令和7年2月19日(水曜日)必着(当日の消印ではなく必着です)〕

(3)提出先

556-8501
大阪市浪速区敷津東1丁目4番20(浪速区役所6階61番窓口)
大阪市浪速区役所市民協働課(教育・学習支援)

(注)「職員採用試験申込書等在中」と朱書した定型封筒(長形3号)に上記(1)必要書類の1~3を入れて送付してください。
 なお、書留以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。
 また、郵送料金不足の場合は受け付けません。

9 受験案内の送付

 口述(面接)試験の日時・場所等の詳細については、令和7年2月21日(金曜日)(予定)で発送の「受験案内」により受験者本人あて通知します。

 なお、令和7年2月26日(水曜日)の時点で受験案内が届かない場合には、大阪市浪速区役所市民協働課(教育・学習支援)あてご連絡ください。

10 結果の発表

 合否については、本人あて文書により通知します。

 なお、電話等での問い合わせにはお答えできません。

11 合格から採用まで

  1. 口述試験の成績が一定基準以上で上位のものを合格とします。
  2. 受験者の成績が一定の水準に達しない場合は合格者数が採用予定者数を下回る場合があります。
  3. 合格者は大阪市浪速区役所市民協働課(教育・学習支援)(人権啓発等支援業務)会計年度任用職員採用候補者名簿〔以下「採用候補者名簿」という〕に、口述試験の得点順で登録されます。
  4. 採用候補者名簿の登録期間は令和8年3月31日です。
  5. 採用候補者名簿に登録されても、採用時期が採用予定日以降になる場合や採用されない場合もあります。
  6. 合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないこと及び申込みの内容に虚偽が認められた場合には合格・登録を取り消すことがあります。

12 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 試験当日、試験開始時刻に遅刻した場合は受験できません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

13 問い合わせ先

【業務内容および試験に関すること】

大阪市浪速区役所 市民協働課(教育・学習支援)記田

556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20 浪速区役所6階61番窓口

電話 06-6647-9743 ファックス 06-6633-8270

 

【勤務条件に関すること】

大阪市浪速区役所 総務課(総務担当)森田

556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20 浪速区役所6階63番窓口

電話 06-6647-9625 ファックス 06-6633-8270

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。
 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9743

ファックス:06-6633-8270

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