ひとりで悩まず、ぜひご相談ください!!【広報紙「かぜ」11月号】
2022年11月1日
ページ番号:583205
子どもが言うことを聞いてくれなくて、ついイライラして怒ってしまったり、子どもの成長が不安になってしまうことはありませんか。私も数年前同じ経験をして悩んでいましたので、お気持ちはよくわかります。
近年の脳科学の研究では、体罰・暴言は子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼすことが報告されています。親にとって指導のつもりが、子どもには目に見えない大きなダメージを与えているかもしれません。
また、最近はヤングケアラーも大きな課題です。市が中学生を対象に行った実態調査では、大人に代わって家族の介護、お手伝い、精神サポートを行っている割合が9.1%もあり、子ども自身の時間が削られている状況です。これらの子どもたちに共通して言えることは、自分が、「体罰・暴言を受けている」、「ヤングケアラーである」と認識していないことが課題となっています。
大切なお子様、その未来のために、ひとりで抱え込まずに、区役所及び保育所・学校園・周囲の方などにぜひ相談してください。西区役所子育て支援室は専門職を配置して、いつでもご相談をお待ちしています!
みんなで守ろう子どもの笑顔 11月は児童虐待防止推進月間
子どもを虐待から守るために

相談は、子ども自身からも受け付けていますが、子どもが自分で助けを求めることが難しい場合もあります。「虐待を受けていると思われる子ども」を見つけたときは、ためらわず区役所やこども相談センター等に相談・連絡願います(連絡してくれた人のことを相手に伝えることはありません)。児童虐待が子どもの心身に重大な影響を及ぼすことに今一度思いを巡らし、みんなで子どもの笑顔を守りましょう!
児童虐待のサイン
子どもや保護者、状況について、「何か変だ」という異変や違和感を見逃さないことが重要です。あなたからの一報が子どもを救います!
子どもについて
- 表情が乏しい
- 触られること・近づくことをひどく嫌がる
- 乱暴な言葉遣い
- 極端に無口
- 家に帰りたがらない
- 性的に逸脱した言動
- 異常な食行動、衣服が汚れている など
保護者について
- 感情や態度が変化しやすい
- イライラしている
- 余裕がないように見える
- 子どもへの近づき方・距離感が不自然
- 人前で子どもを厳しく叱る・叩く
- 家の様子が見えない など
状況について
- 説明できない不自然なケガ・繰り返すケガ
- 親子でいるときは表情が乏しいが、親がいなくなると急に表情が晴れやかになる
- 近隣の家から子どもの泣き声や大人の怒鳴り声が聞こえる など
児童虐待に関するご相談は…
- 児童相談所虐待対応ダイヤルは3桁の番号です
電話 189(いちはやく)
24時間365日
通話料は無料、一部のIP電話はつながりません。 - 児童虐待ホットライン(こども相談センター)
電話 0120-01-7285(まずは一報、なにわっ子)
24時間365日
子どもへの虐待に関する通報や相談を24時間フリーダイヤルで受付します。 - 西区保健福祉センター子育て支援室
電話 06-6532-9936
月曜日~金曜日 9時~17時30分(祝日・年末年始を除く)
子育てに疲れたとき、不安なとき、ひとりで悩まないで、お気軽にご相談ください。
さまざまな児童虐待
児童虐待には、なぐる・けるなどの身体的虐待だけではなく、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待があります。さまざまな虐待が重なり子どもたちが傷ついています。
身体的虐待
なぐる・ける、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど
性的虐待
子どもに性的行為を求める、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
心理的虐待
言葉で脅す、無視する、きょうだい間で著しく差別的に扱う、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など
ヤングケアラーはこんな子どもたちです
ヤングケアラーとは、家事や家族の世話などを大人に代わって日常的に行っている18歳未満の子どものことです。病気や障がいのある家族や幼いきょうだいの世話をすることで、勉強や宿題をする時間が取れない、自分の時間や友達と遊ぶ時間が取れないという状況は、子どもにとって大切な権利が保障されているとは言えない状況です。

・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
・日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
・家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
・障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
ヤングケアラー相談窓口
西区役所では、ヤングケアラー相談窓口を設置しています。
- 自分はヤングケアラーかもしれない
- 近くにヤングケアラーではないかと気になる子どもがいる
こんな場合は、ひとりで悩まずに西区役所の相談窓口に相談・連絡してください。
問合せ 西区保健福祉センター子育て支援室
- 電話 06-6532-9936
- 月曜日~金曜日 9時~17時30分(祝日・年末年始を除く)
ヤングケアラー寄り添い型相談支援事業
ヤングケアラーオンラインサロン
毎月1回開催@Zoom
(注)その月によって開催日が異なります
YCピアサポ相談
問合せ
- 電話 06-4790-8833
平日 10時~18時
(注)面談希望の場合は、事前に受付をお願いします。 - メール pia_osakacity@ycballoon.org
(注)受付は、24時間対応しています。18時以降のご連絡については、翌日以降にお返事します。
子どもの権利もご存じですか?
児童虐待を受けたり、ヤングケアラーである子どもたちは、健やかに生きる、育つ、守られるという権利がうばわれています。子どもたちがしあわせに育っていけるように、多くの国が集まって約束事を決めました。これが、「子どもの権利条約」です。国連(国際連合)で、平成元年(1989年)に条約が決められ、日本は平成6年(1994年)に、国として確認、同意しました。
生きる権利
- 防げる病気などで命をうばわれないこと。
- 病気やけがをしたら治療を受けられること。 など
育つ権利
- 教育を受けたり、休んだり、遊んだりできること。
- 考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。 など
守られる権利
- 暴力や、むごい扱いを受けることのないように守られること。
- どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから守られること。
- 障がいのある子どもや、少数民族の子どもなどはとくに守られること。 など
参加する権利
- 自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできること。 など
いつでもご相談、お待ちしています

西区役所子育て支援室は、保育士・家庭児童相談員・心理相談員・スクールソーシャルワーカーなどの専門職を配置しており、「子育て相談」「児童虐待相談」「ヤングケアラー相談」「こどもサポートネット」など、切れ目のない子育て支援の体制を作っています。
問合せ
西区役所 保健福祉課(子育て支援)
- 電話 06-6532-9936
- ファックス 06-6538-7319
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 総務課事業調整グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)
電話:06-6532-9989
ファックス:06-6538-7316