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西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業実施要綱

2023年5月1日

ページ番号:214972

(事業の目的)

第1条 この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であって、次条に掲げる者に対して、社会経験の機会や社会的な居場所を提供し、それぞれの健康状態等に応じた支援(以下「社会生活支援プログラム」という。)を実施することにより、被保護者の自立の助長を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、被保護者のうち大阪市西成区保健福祉センター所長(以下「所長」という。)がこの要綱による社会生活支援プログラムを必要とすると認めたものであって、社会生活支援プログラムに参加することに同意した者であり、かつ、次の要件の全てを満たしている者(以下「事業対象者」という。)とする。

(1) 所長を保護の実施機関とする者

(2) あいりん地域内に居宅を有する者

(3) 満65歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号または第3号の要件を満たさない者であって、交流関係その他の要素から、この要綱による支援が必要であると所長が認める者については、所長はその者を事業対象者とすることができる。

3 所長は、事業対象者の選定にあたり、次の様式を使用するものとする。

  対象者選定のための類型化フローチャート(金銭・服薬管理)(第1号様式)

(事業の内容)

第3条 この事業によるプログラムの内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 事業対象者相互の交流の場を設けること

(2) 事業対象者と地域住民との交流の場を設けること

(3) 事業対象者から金銭等の寄託を受け、出納管理等を行うこと

(4) 事業対象者から服薬すべき薬剤の寄託を受け、その服薬の管理を行うこと

(参加の申請)

第4条 事業対象者を担当する地区担当者(以下「担当CW」という。)は、事業への参加に先立ち、事業対象者に対して事業の内容の説明を行うものとする。

2 事業対象者は、社会生活支援プログラム参加申込書兼同意書(第2号様式)により、所長に参加の申請を行うものとする。

(事業の実施方法)

第5条 この事業の業務については、本市が選定した事業者等と業務委託契約を締結し、その事業者等に事業を委託することにより実施する。

(報 告)

第6条 前条の規定により委託を受けた事業者等は、毎月10日までに前月における事業の実施状況を書面で報告するものとする。

(支援計画の策定及び評価)

第7条 担当CWは、この事業の実施結果等を事業対象者の援助方針に反映させるとともに、支援終了時に支援の目的が達成されたかどうかの評価を行うものとする。

2 西成区長は、前項の評価に基づき、この事業について毎年度ごとに評価を行い、事業継続に係る見直しを行うものとする。

(専 決)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な帳票の内容及び使用方法については、西成区役所総合企画課長が定めることができる。

(施行細則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、西成区長が定める。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則

 この要綱は、令和3年2月22日から施行する。

      附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

      附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

様式

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西成区役所 総合企画課
電話: 06-6659-9792 ファックス: 06-6659-2245
住所: 〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所6階)

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