西成区の就学制度の改善について
2020年4月10日
ページ番号:277467
就学制度の改善について
西成区では、平成24年10月に教育委員会で取りまとめられた「就学制度の改善について」に基づき、区長タウンミ-ティングや区民・保護者意見交換会、小中学校長懇談会などを開催し、西成区の就学制度の改善についての検討を重ねてきたところです。
その結果、「学校選択制」や「指定校変更の区基準」の導入など西成区の方針を取りまとめ、平成26年3月に開催された教育委員会会議に諮り承認されましたのでお知らせします。
※ この間の取り組みについては、こちらをご覧ください。
学校選択制の導入について
学校選択制とは
大阪市では、大阪市立小学校・中学校に入学する場合、住所地により通学区域(校区)を設定し、それに基づき就学する学校を指定しており、西成区内では14の小学校区・6の中学校区を指定(一部の地域で、阿倍野区内の3小学校・2中学校の校区を指定)しています。
学校選択制とは、小学校・中学校に入学するときに、住所地により指定された学校以外の学校から就学予定者や保護者の方の希望を尊重して入学する学校を選ぶことができる制度です。
なぜ学校選択制を導入するのか
学校選択の対象者は
学校選択の機会は
選択できる学校の範囲は
小学校
- 通学区域若しくはその隣接する校区の西成区内の市立小学校及び施設一体型小中一貫校から選択できます。
- 原則として、徒歩で安全に通学できる学校に限ります。(自転車の利用は禁止です。)
(注)阿倍野区の金塚小学校・晴明丘小学校・晴明丘南小学校を指定している通学区域内の住所地に居住している就学予定者の方は、通学区域として指定されている学校と隣接する西成区内の校区の小学校を選択できますが、阿倍野区内の他の学校は選択できません。
小学校隣接校区一覧表
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中学校
- 西成区内の市立中学校及び施設一体型小中一貫校から選択できます。
- 原則として、徒歩で安全に通学できる学校に限ります。(自転車の利用は禁止です。)
(注)阿倍野区の松虫中学校・阪南中学校を指定している通学区域内の住所地に居住している就学予定者の方は、通学区域と指定されている学校と西成区内の中学校を選択できますが、阿倍野区内の他の学校は選択できません。
学校選択の方法は
(1) 毎年9月頃に「学校案内」「学校選択希望調査票」をお届けしますので、希望する学校を記入していただき、提出していただきます。
- 小学校就学予定者は郵便で、中学校就学予定者は小学校を通じて(大阪市立の小学校に通学されていない方は郵便となります。)お届けします。
- 「学校選択希望調査票」は、通学区域の学校を希望される方も含めて、就学予定者全員に提出していただきます。なお、「学校選択希望調査票」を提出されなかった場合は、通学区域の学校を希望したものとみなされます。
- 希望できるのは、第2希望までです。
(2) 希望調査の結果(各校ごとの校区外からの希望者数)等を、区ホームページで公表し、一定期間内に希望校の変更の受付を行います。
(3) 校区外からの希望者が多く、各学校の受入可能人数を超える場合は、抽選(公開)により決定します。
- 通学区域校(居住地の校区の学校)の希望者は、必ずその学校に入学できます。(抽選の対象になりません。)
抽選について
抽選日時等の詳細は、抽選となった方に個別にお知らせします。
抽選の際の優先について
兄や姉が学校選択制により小学1~5年生又は中学1・2年生に在学している場合、その学校を選択したときは、抽選の際に優先されます。ただし、抽選の際に優先されるだけであり、必ずその学校に入学できるというものではありません。
※ 西成区では、抽選に際しての次の優先は行いません。
中学校の通学区域が異なる小学校を選択し在学している場合で、その小学校と同一の通学区域を含む中学校への進学を希望する場合。
学校選択制についてのお問い合わせ先
指定校変更の区基準の導入について
指定校変更・区域外就学について
大阪市では、大阪市立小学校・中学校に入学する場合、住所地により通学区域(校区)を設定し、それに基づき就学する学校を指定しており、西成区内では14の小学校区・6の中学校区を指定(一部の地域で、阿倍野区内の3小学校・2中学校の校区を指定)しています。
基本的には指定された学校への就学となりますが、相当な理由がある場合、指定された学校以外への就学(指定校変更就学)を希望される方において、その変更について、区長の許可により認められる、「指定校変更・区域外就学」制度があります。
西成区独自の指定校変更基準について
「通学の距離」の要件(小学生のみ)
居住地の校区の小学校よりも距離が短く、通学路の安全に支障がない場合とします。
- 距離の計測にあたっては、大阪市都市計画局計画部都市計画課が提供する地図情報サイト「マップナビ大阪」の地図を使用します。
- この「通学の距離」を理由として指定校を変更した場合、通学距離の要件に該当しなくなった場合を除いて、原則小学校卒業まで当該学校へ通学することになります。
- 中学進学の際は、「通学の距離」を要件とした指定校変更や学校選択制での優先などはありません。
区基準の指定校変更の対象者は
平成27年4月1日以降に小学校に入学する予定で、西成区内在住の方が対象です。ただし、学校選択制で、居住地の校区の学校以外の学校を選択された方は対象外です。
- 特例措置として、制度導入時の平成27年4月に限り、在校生(現1~5年生)も対象とします。
区基準の指定校変更の機会は
区基準の指定校変更の方法は
(1) 毎年12月下旬ごろに就学すべき学校を指定した「就学通知書」をお届けしますので、居住地の校区の学校よりも距離が近い他の学校への指定校変更を希望する場合は、「指定校変更申請書」に必要事項をご記入いただき、提出していただきます。
(2) 受付の結果を通知します。なお、指定校変更の希望者が多く、各学校の受入可能人数を超える場合は、抽選(公開)により決定します。
- 抽選で指定校を変更できなかった場合でも、通学区域校(居住地の校区の学校)には必ず入学できます。
抽選について
抽選の際の優先について
指定校変更についてのお問い合わせ先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所5階)
電話:06-6659-9824
ファックス:06-6659-9468