西成区認知症施策推進会議開催要綱
2022年2月25日
ページ番号:424469
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の関係機関で認知症にかかる課題を協議し、区全体で認知症高齢者等の支援の取り組みを一体的に推進する「西成区認知症施策推進会議」(以下「推進会議」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 推進会議は、組織代表者級会議及び実務者級会議で構成する。
2 前項に定める会議は、別表に掲げる団体・期間及び行政関係の担当者によって構成する。
(組織代表者級会議)
第3条 組織代表者級会議は、区内の認知症高齢者等をめぐる状況及び課題の共有や意見交換、取り組みの方向性の検討などを行うものとする。
(実務者級会議)
第4条 実務者級会議は、認知症支援にかかる個別事業や具体地域の課題等を検討するほか、認知症対応能力の向上や普及啓発等を目的とした関係機関や市民向け研修等を行うものとする。
(座長)
第5条 前2条における会議の座長は、それぞれ構成員の互選により定める。
2 座長は、会議の進行を行う。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第6条 推進会議は、必要があるときは学識経験を有する者及び関係者をアドバイザーとして出席を求め、意見を聴くことができる。
(他の会議との連携)
第7条 推進会議は、西成区地域ケア推進会議と連携し、区内の認知症にかかる課題や取り組み等について共有を図るものとする。
(守秘義務)
第8条 推進会議の構成員および出席者は、正当な理由なく会議で知り得た情報を漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 推進会議の事務局は、区保健福祉課及び西成区において認知症初期集中支援推進事業を実施する地域包括支援センターで行う。
(開催期間)
第10条 推進会議は、概ね1年間開催する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の開催について必要な事項は区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年2月13日から施行する。
別表
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