大阪市西成区役所青色防犯パトロールカー搭載ドライブレコーダー管理規程
2020年2月28日
ページ番号:496955
1 目的
この規程は、大阪市西成区役所青色防犯パトロールカーに搭載されるドライブレコーダーについて、青色防犯パトロール運行中における諸事案発生時の確認資料とすることと併せ、当該画像の対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
2 設置者及び管理責任者
(1)設置者 大阪市西成区役所地域支援担当課長
(2)管理責任者 大阪市西成区役所地域支援担当課長(連絡先:電話06-6659-9774)
3 設置場所及び設置台数
- ドライブレコーダー 一式 2台 大阪市西成区役所青色防犯パトロールカーフロントガラス上部
4 設置表示及び管理方法
(1)青色防犯パトロールカーの見やすい位置に、「ドライブレコーダー搭載」を記載したプレート等を掲示する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、ドライブレコーダーの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
5 画像データの保管
(1)画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2)ドライブレコーダーで記録した媒体は、ドライブレコーダー内に保管する。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、交通事故発生時の確認資料の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令または、条例に基づき提供依頼があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認めた場合
エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合(「本人」とは原則として、交通事故の当事者とする。具体的には、交通事故の当事者である青色防犯パトロール用自動車運転者及びドライブレコーダーに撮影されている交通事故の当事者《自動車が撮影されている場合は、その運転者》とする。)
7 苦情等の処理
管理責任者は、ドライブレコーダー利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
8 その他
ドライブレコーダーの管理にあたっては、個人のプライバシーに十分配慮し、上記のドライブレコーダーの管理に携わる者以外は見ることができない等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。
(附則)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
この規定は、令和2年2月28日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 市民協働課防災・防犯
〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)
電話:06-6659-9734
ファックス:06-6659-2246