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令和6年度西成区地域安全防犯カメラ設置補助事業の実施について

2024年7月1日

ページ番号:626605

令和6年度西成区地域安全防犯カメラ設置補助事業申請要領

1 本補助事業は、「西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付要綱(以下、「要綱」という。)」に基づき、一定の要件を満たす団体に対して、防犯カメラの設置に要する費用の一部を補助するものです。

2 提出された申請書を大阪市が審査した結果、補助金の交付対象にならない場合があることを、承知したうえで申請を行ってください。

3 既に設置(購入)されている防犯カメラについては補助金の対象とはなりません。

また、大阪市から発行される補助金の「交付決定通知書」を受け取る前に、補助対象として申請した防犯カメラの設置に伴う契約及び防犯カメラの設置に着手した場合についても、補助金の対象とはなりません。

4 補助金の交付決定通知を受けていても、防犯カメラの設置を取りやめた場合など、適正に設置が行われていない場合は、補助金は支払われません。

また、大阪市として、補助金の適正な執行を期するため、現地調査等を実施する場合があります。

5 次に掲げる事項に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。

   (1)法令に反する等不正の手段により補助金の交付を受けたとき

   (2)補助金を他の用途に使用したとき又は不適切な会計処理を行ったとき

   (3)補助金の交付決定に付した条件に違反したとき

   (4)政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する行動を行ったとき

6 交付決定の取り消しにより、補助金の返還が命じられたときには、当該補助金とその請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならないのでご了承ください。

7 本補助事業は、令和6年度予算の範囲内で補助します。よって、申請状況により、受付期間の途中であっても、補助申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。

8 補助金の交付決定にあたって、必要に応じて西成警察署長に意見を求める場合があります。また、暴力団排除のため個人情報を警察に照会することがある旨をご了解いただき、申請してください。

補助事業の概要

1.事業目的

 新たに防犯カメラの設置を行う団体に対して、補助金を交付することにより、地域安全意識の向上及び街頭における犯罪の発生の抑止につなげることを目的としています。

2.補助対象となる団体

 次に掲げる要件をすべて満たす団体とします。

 (1) 西成区内の地域活動協議会及び同協議会を構成する団体及びその他市長が特に認める団体であること。

 (2) 防犯カメラの設置に関して、他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。

 (3) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらの統制下にある団体、その他公共の福祉に反する活動を行っている団体でないこと。

 ※法人、企業、マンション等共同住宅の管理組合については、補助の対象とはなりません。

3.補助対象となる経費

 (1) 防犯カメラ、録画装置等防犯カメラを構成する機器の購入費

 (2) 専用ポール設置工事費

 (3) ケーブル設置工事費

 (4) 防犯カメラを設置していること及び設置者の名称を記載した看板等の設置費用

 (5) その他設置に必要な費用

 ※見積書作成にかかる費用については、補助の対象とはなりません。

 ※保守費用、電気料金等の維持管理費用等については、補助の対象とはなりません。

 ※リースやレンタル契約による防犯カメラについては、補助の対象とはなりません。

4.設置場所

 次に掲げる要件をすべて満たすこととします。

 (1) 警察が必要と認める箇所又は犯罪の抑止に効果があると本市が認める箇所であること。

 (2) 道路、公園等、不特定多数の者が利用する場所を撮影し、継続して6年以上設置すること。

5.補助内容

 令和6年度補助事業費(予算額)、80万円の範囲内で実施します。

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満は切り捨てる)とし、防犯カメラ1台につき10万円を上限とします。

 ただし、1団体につき2台を上限とします。

補助金の申請方法と申請受付期間

1.補助金交付申請受付期間

令和6年7月1日(月曜日)~令和6年12月6日(金曜日)

※土曜日・日曜日・祝日を除く、平日とします。

※先着順で受付を行い、交付申請が予算額に達した時点で受付を終了いたします。

※同時に複数の申請があった場合などは、抽選により受付順を決定する場合があります。

※交付申請書類に不備等がある場合、受付を行わず書類を返却することもありますので、申請書類及び添付書類については、内容確認を十分に行ってください。

2.交付申請に係る事前相談

 要綱第3条第2項に規定のとおり、交付申請の前に事前相談を行っていただく必要がありますので、「西成区地域安全防犯カメラ設置補助事業 事前相談書」に必要書類を添付し、直接持参またはメール等により提出してください。事前相談書の提出を受けた後、本市において所轄警察署と協議を行います。判断基準としましては、道路、公園等、不特定多数の者が利用する場所を撮影し、通行人の安全確保等のために設置場所が選定される等、公共性・公益性が十分に確保されているかということになります。協議の結果、犯罪抑止に効果があると認められた箇所について、補助金交付申請の受付をさせていただきます。

【事前相談書の提出】 

  • 受付場所    西成区役所 市民協働課 (7階・73番窓口)
  • 受付時間    土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の9時~17時30分

             ※12時15分から13時を除きます。             

  • メールの場合    申請要領をご覧ください。
  • 送付の場合    〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号

             西成区役所 市民協働課 防犯担当 宛

              ※封筒に赤字で「防犯カメラ補助」とお書きください。

西成区地域安全防犯カメラ設置補助事業 事前相談書

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3.補助金交付申請

 「様式第1号 西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付申請書」及び要綱第6条に記載の添付書類とともに、直接持参またはメール等により提出してください。

【交付申請書の提出】

  • 受付場所    西成区役所 市民協働課 (7階・73番窓口)
  • 受付時間    土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の9時~17時30分

             ※12時15分から13時を除きます。

  • メールの場合  申請要領をご覧ください。
  • 送付の場合    〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号

              西成区役所 市民協働課 防犯担当 宛

               ※封筒に赤字で「防犯カメラ補助」とお書きください。

         

 「要綱第3条第4項に規定する許可等を受けたことを証する書類」につきましては、補助金交付申請時に提出できない場合にあっては、防犯カメラ設置工事に着手する日までに大阪市に提出してください。

設置箇所承認書・同意書

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4.補助金の交付決定

 大阪市で審査を行い、補助金交付申請書が到達してから45日以内に「西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付決定通知書」又は「西成区地域安全防犯カメラ設置補助金不交付決定通知書」により通知します。

 また、防犯カメラ設置に伴う契約及び防犯カメラの設置は、必ず「交付決定通知書」の受領後に行ってください。「交付決定通知書」の受領前に契約及び着手した場合には、補助金交付対象外となりますのでご注意ください。

5.補助金実績報告書

 補助事業(防犯カメラ設置、経費の支出等)完了後30日以内に、「様式第12号 西成区地域安全防犯カメラ設置補助金実績報告書」に必要事項を記入のうえ、要綱第18条に記載の添付書類とともに直接持参またはメール等により提出してください。

 その後、大阪市から「西成区地域安全防犯カメラ設置補助金額確定通知書」を送付します。

【実績報告書の提出】

  • 受付場所    西成区役所 市民協働課 (7階・73番窓口)
  • 受付時間    土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の9時~17時30分

             ※12時15分から13時を除きます。

  • メールの場合   申請要領をご覧ください。
  • 送付の場合   〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号

              西成区役所 市民協働課 防犯担当 宛

               ※封筒に赤字で「防犯カメラ補助」とお書きください。

 ※実績報告は必ず、令和7年3月7日(金曜日)までに完了してください。

 なお、実績報告書が提出されなかった場合は、申請の取下げがあったものとみなし、「西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付決定取消通知書」により、交付決定の取消しの通知を行います。

6.補助金の請求

(1)補助事業の完了前(概算払い)

 要綱第13条に規定の概算払いを受けようとする場合は、「様式第5号西成区地域安全防犯カメラ設置補助金概算払申請書」を直接持参またはメール等により提出してください。

【概算払いの申請】

  • 受付場所    西成区役所 市民協働課 (7階・73番窓口)
  • 受付時間    土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の9時~17時30分

             ※12時15分から13時を除きます。

  • メールの場合   申請要領をご覧ください。
  • 送付の場合   〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号

              西成区役所 市民協働課 防犯担当 宛

               ※封筒に赤字で「防犯カメラ補助」とお書きください。

         

 その後、大阪市から「西成区地域安全防犯カメラ設置補助金概算払決定通知書」を送付します。

「概算払決定通知書」の受領後に、大阪市指定様式の請求書を提出してください。

 ※概算払いを受けた場合は、要綱第20条の規定により精算を行ってください。

(2)補助事業の完了後(補助金実績報告書の提出後)

 「金額確定通知書」の受領後に、大阪市指定様式の請求書を直接持参またはメール等により提出してください。

(3)請求書の提出

請求書の受付後、30日以内にご指定の口座へ補助金の振り込みをさせていただきます。

【請求書の提出】

  • 受付場所    西成区役所 市民協働課 (7階・73番窓口)
  • 受付時間    土曜日・日曜日・祝日を除く、平日の9時~17時30分

             ※12時15分から13時を除きます。

  • メールの場合   申請要領をご覧ください。
  • 送付の場合   〒557‐8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号

             西成区役所 市民協働課 防犯担当 宛

             ※封筒に赤字で「防犯カメラ補助」とお書きください。

7.防犯カメラの維持管理等

 防犯カメラの維持管理等に関して、次の事項を遵守してください。必要に応じて立入検査等を実施し、違反された場合は、補助金の返還を求める場合があります。

(1)要綱第10条第1項に規定する「防犯カメラの管理規程」を定めて、適切に防犯カメラの運用を行ってください。

(2)要綱第10条第2項に規定する「防犯カメラを設置していること及び設置者の名称を記載した看板」を見やすい位置に設置してください。

(3)要綱第24条に記載のとおり、防犯カメラの設置を完了した日から起算して少なくとも6年間は、防犯カメラを適切に維持管理し、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することは行わないでください。

防犯カメラ管理規程(参考例)

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補助金交付申請手続きのフロー図

 補助金交付申請の流れについて、添付の「補助金交付申請手続きのフロー図」をご確認ください。

補助金交付申請手続きのフロー図

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補助金交付申請書類等の作成にあたって

  1. 申請要領に記載されている内容をあらかじめご了承いただいたうえで提出してください。
  2. 補助金申請者が大阪市に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記載を行わないでください。
  3. 記入内容の消滅等を防止するため、届出書や申請書の記入には「消せるボールペン(フリクションペン等)」は使用しないでください。
  4. 補助金交付申請書類等がコピーの場合には文字がはっきり読みとれるものを提出してください。
  5. 提出書類はA4サイズで統一してください。図面等A3サイズのものは、2つ折りにし、A4サイズに揃えてください。
  6. 補助金交付申請書類等の修正は、修正液・修正テープ等を使用せず、二重線で消してください。
  7. 提出書類は必ずコピーをとり、大切に保管してください。
  8. 本書に記載の必要書類以外にも追加の提出書類を求める場合があります。

補助金交付申請にかかる様式

西成区地域安全防犯カメラ設置補助金交付にかかる申請様式

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大阪市西成区役所 市民協働課

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

電話:06-6659-9734

ファックス:06-6659-2246

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