大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金交付要綱
2022年11月21日
ページ番号:252881
大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 おおむね小学校区を単位とし、さまざまな市民活動団体が幅広く参画した自律的な地域運営の仕組みであるとして区長が認定した地域活動協議会を形成した地域が、各団体や住民との連携を深め、新たな担い手を確保しながら、地域が主体的に活動を進めていく取組を支援するとともに、自らの発想と創意工夫により、さまざまな事業展開が容易になるよう、社会的信用を高める取組を支援する。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下、「基準に関する要綱」という。)第4条第1項の認定を受けた地域活動協議会が行うものであって、次のとおりとする。
(1)これまで地域活動に関心の薄かった住民の、地域活動への参加の促進及び、地域活動の新たな担い手となる人材の確保を目的とした事業
(2)地域活動協議会による法人格の取得にかかる事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業のうち、別表1に定める経費とする。
3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業及び経費は、補助対象としない。
(1)市の補助金を受けている事業
(2)営利を目的とする事業
(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを目的とする事業
(4)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
(5)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
(6)前5号に定めるものの他、別表2に定める経費
4 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の10分の5以内に相当する金額を交付するものとする。但し、上限額は別表3に定めるところによる。
5 補助期間は、別表4に定めるとおりとする。
(マッチングファンドの考え方を応用したインセンティブ制度)
第4条 前条第1項第1号に規定する補助を受けようとする者は、補助事業の実施にあたり、無報酬で労力を提供する個人(以下、「ボランティアスタッフ」という。)が事業に参画する場合に、その労力を自己資金の一部とみなして補助対象経費に算入(以下、「みなし経費」という。)することができる(以下、「マッチングファンド」という。)こととする。
2 みなし経費は、1時間当たりの単価、ボランティアスタッフの人数、ボランティアスタッフが活動に従事する時間を乗じて算出する。(1時間当たりの単価及びボランティアスタッフが活動に従事する時間については、別表5に定めるとおりとする。)
3 算出の対象となるボランティアスタッフの人数は、地域活動の新たな担い手の人数が占める割合が、算出の対象となるボランティアスタッフ総数のうち10分の5を超えていなければならない。
ここで、地域活動の新たな担い手とは、地域活動協議会においての事業計画や実施などの意思決定に加わるといったことはないものの、ボランティアスタッフとして第3条第1項第1号に規定する補助対象事業の企画や運営に従事することにより、今後も地域活動へ参画していくことが見込まれる者をいう。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)地域活動協議会規約
(4)地域活動協議会役員名簿
(5)その他市長が必要と認める書類
3 第4条に定めるマッチングファンドを活用しようとする者は、前項に掲げる書類に加え、マッチングファンド対象額計算書を添付しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(請書の提出)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長に対し、「請書」(様式第5号)を提出しなければならない。
(交付の時期等)
第9条 市長は、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付できるものとする。
2 補助事業者は、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による交付を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)事業開催日の変更
(2)交付決定額内で各項目予算の20%以内の予算流用
3 第4条に規定するマッチングファンドを活用する補助事業者は、第1項の申請に伴い、第5条第3項に基づくマッチングファンド対象額計算書の内容等を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、マッチングファンド対象額変更計算書を添付しなければならない。
4 前項の軽微な変更とは、第6条第1項に基づき決定された補助金の額に変更が生じない程度での、ボランティアスタッフの予定人数、活動内容及び活動時間の変更とする。
5 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第9号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。
6 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金変更不承認決定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定(ただし、マッチングファンドに関する規定を除く。)は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業等の適正な遂行)
第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金実績報告書(様式第12号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)補助金の交付決定額とその精算額
(2)収支決算書
(3)補助事業の実績・効果(補助事業の効果が検証できるもの)
(4)経費の支出を確認できる領収書の写し等
(5)補助事業にかかる現場写真・ポスター・プログラム等
3 第4条に規定するマッチングファンドを活用した補助事業者は、前項に掲げる書類に加え、マッチングファンド対象額実績報告書を添付しなければならない。
4 第3条第1項第2号にかかる補助事業者は、第2項第3号に該当する書類として、補助期間内に法人格を取得したこと、又は法人格取得にかかる申請を行ったことを確認できる書類の写しを添付しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第16条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金精算書(様式第14号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入をしなければならない。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金等を他の用途に使用したり、不適切な会計処理を行った場合、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき
(2)補助対象事業であるかどうかに関わらず、政治的行為を行ったと認められる場合や法令若しくは公序良俗に反する活動を行ったとき
(3)基準に関する要綱第4条第1項の認定を取り消されたとき
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市西淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第3条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第21条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(関係書類の公表)
第22条 市長は、補助事業にかかる事業計画書並びに収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。
(施行の細目)
第23条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、西淀川区長が定める。
(附則)
この要綱は、平25年4月1日から施行する。
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