選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について
2021年1月20日
ページ番号:500686
選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項(同法第30条の12で準用する場合を含みます)の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表します。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
選挙人名簿抄本等閲覧者一覧(平成31年4月~令和元年6月)(PDF形式, 100.69KB)
選挙人名簿抄本等閲覧者一覧(令和元年7月~9月)(PDF形式, 78.55KB)
選挙人名簿抄本等閲覧者一覧(令和元年10月~12月)(PDF形式, 81.50KB)
選挙人名簿抄本等閲覧者一覧(令和2年1月~3月)(PDF形式, 80.65KB)
選挙人名簿抄本等閲覧者一覧(令和2年4月~6月)(PDF形式, 74.63KB)
選挙人名簿抄本等閲覧者一覧(令和2年7月~12月)(PDF形式, 80.66KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
【参考】関係法令(抜粋)
公職選挙法
第28条の4
7 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも1回、第28条の2第1項及び前条第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
第30条の12
第28条の2から第28条の4までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
公職選挙法施行規則
第3条の4
2 法第28条の4第7項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 閲覧の年月日
二 閲覧に係る選挙人の範囲
三 申出者が法人である場合にあつては、その主たる事務所の所在地
選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧についてお知りになりたい方は、こちら(大阪市選挙管理委員会事務局ホームページにリンクしています)をご覧ください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所総務課(西淀川区選挙管理委員会事務局)
住所: 〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)
電話: 06-6478-9626 ファックス: 06-6477-0635