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西淀川区災害時協力事業所登録制度要綱

2024年3月27日

ページ番号:596541

(目的)

第1条 西淀川区災害時協力事業所登録制度(以下「本制度」という。)は、地震・風水害等大規模災害時に、地域における被災者の支援や復興などに協力する意思を有する、西淀川区内に所在する事業所が事前に登録することにより、救出・救護等災害対策及び復興を円滑に行い、地域の防災力の向上を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における「登録事業所」とは、西淀川区内に店舗、工場、事務所等を有し、第5条第3項の規定により大阪市西淀川区長(以下「区長」という。)の通知を受けた個人または法人とする。

 

(協力内容)

第3条 登録事業所は、災害時において、自らの安全確保後、自主的に可能な範囲で所在する地域に対して次の協力を行う。

(1)労務、技術の提供 

労務等(応急手当、医療介護、機械操作、運搬作業、IT、通訳、その他専門技術等)の提供

(2)食料品、飲料水、日用品等物資の提供

物資等(食料品、飲料水、日用品等)の提供

(3)資機材等の提供

資機材等(フォークリフト、トラック、運搬機器、救助機器、通信機器等)の提供

(4)駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放

施設等(一時避難スペース駐車場、倉庫、荷捌き場、客室、その他オープンスペース等)の提供、開放

(5)その他災害対策(平常時からの防災・減災活動を含む)に必要な協力、支援

2 登録事業所は、前項の協力を行うにあたり、被災者又は第三者に人的又は物的損害を与えないよう、必要な注意を払わなければならない。

 

(情報提供)

第4条 災害発生時、登録事業所は、西淀川区災害対策本部(西淀川区役所。以下「区役所」という。)に対して、協力の可否等必要な情報を適宜提供するものとする。

 

(登録・変更手続)

第5条 本制度の趣旨に賛同し、協力する意思を有する事業所は、西淀川区災害時協力事業所登録申込書(様式第1号)により、区長に登録を申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業所が次の各号のいずれかに該当する場合、区長は申込を受理しないものとする。

(1)暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等

(2)市税を滞納している事業所

(3)前2号に掲げるもののほか、届出を受理することが適当でないと区長が判断する事業所

3 区長は、事業所からの届出を受理した場合は、その内容を確認し、西淀川区災害時協力事業所登録証(様式第2号)により通知する。

4 登録事業所は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに区長に届け出るものとする。

 

(登録期間)

第6条 事業所の登録期間は、登録証交付日から当該年度の末日までとする。ただし、事業所から登録辞退の申出がない場合については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

 

(登録事業所の公表)

第7条 区長は、登録事業所の名称及び所在地、協力内容を西淀川区ホームページ等で公表することができる。ただし公表を希望しない事業所についてはこの限りではない。

 

(費用負担)

第8条 第3条第1項に規定する協力にかかる経費は、原則として登録事業所の負担とする。また、協力に際し使用した資機材等の物件の破損等についても同様とする。

2 登録事業所は、第3条第1項に規定する協力に伴い、原則として被災者又は第三者に人的又は物的損害を与えた場合は、自らの責任でこれに対処するものとする。

 

(登録の取消)

第9条 区長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すものとする。

(1)廃業したとき

(2)事業所を第三者に譲渡または売買し、引き続き協力の意思が確認できないとき

(3)西淀川区災害時協力事業所登録辞退届(様式第3号)を提出し、辞退を申し出たとき

(4)前各号に掲げるもののほか、登録しておくことが適当でないと区長が判断したとき

2 前項により登録を取り消したときは、区長は速やかにその旨を当該事業所へ通知するものとする。

 

(秘密の保持)

第10条 登録事業所は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。登録事業所でなくなった後も同様とする。

 

(登録情報の取扱)

第11条 登録された情報は、区役所、西淀川消防署で共有し、災害時に活用するものとする。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

 

(附 則)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9895

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