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買戻特約登記抹消の取り扱いについて

2014年12月2日

ページ番号:99531

買戻特約登記抹消の取り扱いについて

 昨今、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)等の規定に基づき、証券化の手法を用いて信託銀行等の第三者に管理、運営等を委託する土地の運用(以下「不動産証券化の手法を用いた運用」という。)が増加しており、本市が売却した埋立地においても不動産証券化の手法を用いた運用が行われているところです。

 不動産証券化の手法を用いた運用を行う場合、1~3の確認事項に基づき、売買契約に定める事業計画の実現性が確実なものであること、用途及び土地利用計画に沿った事業の継続性などについて確認できた場合は、買戻特約登記の抹消に応じています。

1.大阪市から所有権移転してから10年間、指定用途のまま使用することが明確になっていること

  • 指定用途として供しているか操業開始後の使用状況及び建物構造等の確認
  • 不動産信託契約書や賃貸借契約書等、事業スキームにかかる各種契約書の内容確認 など

2.買戻特約自体が事業スキームの支障となっていること

  • 金融庁に届出した資産流動化計画の確認
  • 銀行からの借入契約書の確認 など

3.事業スキーム上所有権移転を行う場合、本市が有する解除権を継承することを了承する書面を新所有者から受領すること

  • 新所有者からの同意書 など

 

 ただし、埋立地に関する権利移転に際して、公有水面埋立法に基づく大阪港港湾管理者の許可を要する埋立地にあっては、同許可が得られること。

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