大阪南港ポートタウン管理センター集会室等の運営要綱
2021年4月1日
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集会室等の運営要綱
運営要綱
大阪南港ポートタウン管理センター内の集会室及び同付属設備(以下「集会室等」という。)の運営については、この要綱の定めるところによるものとする。
(集会室等の運営目的)
第1条 集会室等は、市民一般の集会及び健全な各種行事の用に供し、社会生活の利便を図ることを目的とする。
(集会室の管理者)
第2条 前項の目的を達成するため、大阪市(以下「本市」という。)は施設管理者(以下「管理者」という。)に集会室等の管理を行わせる。
(供用時間)
第3条 集会室等の供用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者は、本市の承認を得てこれを変更することができる。
(供用休止)
第4条 集会室等の利用休止日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、管理者は本市の承認を得てこれを変更し、または臨時に利用を休止することができる。
(使用申請)
第5条 管理者は、集会室等の使用承認を受けようとする者があったときは、所定の申請書に次の事項を記入させたうえで、申請させなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名
(2) 使用の日時
(3) 使用の目的
(4) 使用室名
(5) 使用する付属設備名
(6) 会合者その他利用者の予定人員
(7) その他必要な事項
(申請内容の変更)
第6条 管理者は、申請書記載事項を変更しようとする者があったときは、あらかじめ、書面で申請させなければならない。
(申請の承認又は却下)
第7条 管理者は、集会室等の使用承認の申請または変更承認の申請があったときは、速やかに当該申請を承認または却下しなければならない。また、却下する場合は、申請者に対し、その理由を明示しなければならない。
(申請の受理)
第8条 管理者は、第5条の使用申請において、結婚式にかかる使用については使用期日の180日以前のもの、その他の使用については使用期日の60日以前のものは申請書を受理しないこととする。ただし、公用に供し、又は公益を目的とする行事のため集会室等を使用する場合においてはその限りでない。
(承認取消等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認せず、または承認を取り消し、もしくは使用を停止することができる。また、管理者は、使用者が当該行為を行わないように適切な処置を講じるものとする。
(1) 公安または風俗を害するおそれがあるとき
(2) 一般使用者が嫌悪する行事を行うとき
(3) 騒音または罵声を発し、暴力を用い、その他他の使用者に迷惑を及ぼす行為を行うおそれがあるとき
(4) 承認なく壁、柱等にはり紙をし、またはくぎ類を打つなど、建物または付属設備を損傷するおそれがあるとき
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用するとき
(6) 承認なく利用者に物品を販売するとき
(7) 管理上の必要による指示に従わないなど、管理に支障があるとき
(8) 管理規定に違反したとき
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき
(10) その他管理者が不適当と認めるとき
(使用期間)
第10条 集会室等の使用は、引き続き3日を超えることができない。ただし、本市が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 集会室等の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第12条 管理者は、使用者に対し、使用承認後速やかに使用料を納付させなければならない。
(使用料の減免)
第13条 管理者は、公用に供し、または公益を目的とする行事のため集会室等を使用する場合において、本市が別に定める判断基準に基づき、あらかじめ本市の承認を受けたときは、使用料を減免することができる。
(簡易な設備の設置)
第14条 管理者は、あらかじめ本市の承認を受けたときは、使用者に対し、特別の設備を設置させることができる。ただし、使用後は、使用者において、これを直ちに撤去し、原状に復させなければならない。
(施設の原状回復)
第15条 管理者は、使用者または利用者が建物または設備を損傷、もしくは亡失したときは、これを原状に復しまたはその損害を賠償させなければならない。
(その他)
第16条 その他集会室等の運営に関し、必要な事項は、本市の定めるところによる。
別表 施設使用料
区分 | 入場料を徴収しないもの | 入場料を徴収するもの | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 |
A | 3800 | 4900 | 7400 | 5700 | 7400 | 11100 |
B | 1800 | 2500 | 3200 | 2700 | 3800 | 4800 |
C | 1700 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 3800 |
(単位 円 消費税等相当額を含む)
備考1 冷房設備を使用する期間中の使用料は、この表の使用料の5割増とし、暖房設備を使用する期間中の使用料は、この表の使用料の3割増とする。
備考2 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における使用料は、この表の使用料(前項の規定により増額される場合においては、当該増額される使用料)の2割増とする。
備考3 割増料金適用の際、10円未満の端数金額が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
備考4 この表中「昼間」とは午前9時から午後4時30分まで、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「昼夜間」とは午前9時から午後9時までをいう。
区分A 「大会議室」
区分B 「第3集会室」
区分C 「第1集会室」「第2集会室」「第4集会室」「小会議室」
別表 付属設備使用料
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
拡声装置 | 一式 | 1回につき1400 |
マイク | 1本 | 1回につき500 |
ガスレンジ | 1台 | 1回につき500 |
ガスコンロ | 1台 | 1回につき250 |
持込設備電源使用料 | 1KW | 1時間につき200 |
グランドピアノ | 1台 | 1回につき4100 |
(単位 円 消費税等相当額を含む)
備考 使用料の欄中「1回」とは、昼間または夜間に使用する場合をいい、昼夜間使用する場合は「2回」とする。
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