此花西部臨港緑地駐車場使用事業者募集について
2021年2月22日
ページ番号:522581
更新情報:価格提案審査結果について
大阪港湾局ATC事務所10階入札室にて行った此花西部臨港緑地駐車場事業者募集にかかる価格提案審査結果については下記のとおりです。
令和3年2月19日実施
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此花西部臨港緑地使用事業者募集要項
大阪港湾局が行う、此花西部臨港緑地駐車場使用事業者(以下「事業者」という。)の募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。
公募物件
所在地(住居表示) | 使用許可面積(平方メートル) | 指定用途 | 使用許可期間 | 最低使用料(月額・税抜き) |
---|---|---|---|---|
此花区桜島1丁目503番地内 | 1324.02 | 駐車場 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 370,725円 |
- 物件の条件については「使用許可にあたっての条件等」をご参照ください。
- 使用許可者の決定は、価格提案審査日に本市が設定する最低使用料以上で最高の価格提案のあった事業者とします。
応募資格要件
次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。
- 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
- 法令等の規定により許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること(該当にについてのみ)。
- 国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業所等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がないこと。
- 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者ではないもの。
- 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
- 本市が実施した行政財産の使用許可にかかる事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者でないこと。
大阪市暴力団排除条例及び施行規則
大阪市暴力団排除条例第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
- 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
- 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。
大阪市暴力団排除条例施行規則第3条
条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
- 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
- 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
- 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
(1) 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
(3) 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
(4) 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
6. 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
使用許可にあたっての条件等
使用許可条件
- 平面的な利用(時間貸し駐車場)に限定します。
- 建物及び工作物等の設置については、借地借家法(平成3年法律第90号)第25条の準ずる程度の建物及び工作物等の設置に限り認めることとします。
- 使用目的・利用計画について、後掲の応募申込書にて提案していただきます。なお、提案いただいた内容は、本市の承認を得ずに変更することはできません。
- 緑地の点検等のために、本市職員の立ち入りを認めること。
- 一般公衆の利用に供する駐車場として運営すること。
- 本件地内に新たな工作物の設置を行う場合は、本市及び大阪府西大阪治水事務所(電話:06-6541-7773)と事前の協議を行い、承認を得ること。また、設置にかかる経費は事業者の負担とすること。
- 本件地内には本市所有の電気設備が設置しており、使用する場合は、本市と事前に協議を行い、承諾を得ること。また、使用する場合は、維持管理も事業者が行い、電気料金も事業者が負担すること。
- 本件地上空には、阪神高速があることから、定期点検時のほか、維持管理等のために阪神高速関係職員の立ち入りを認めること。
- 本件地の隣接地は、大阪府の堤防敷きとなっており、堤防の維持管理等を行うために駐車場入口部を通路として使用を行うことに協力すること。また、駐車場入口部には工作物等の設置を行わないこと。設置する場合は、大阪府西治水事務所と事前に協議を行い、承諾を得ること。
- 電気・水道が必要な場合、事業者で関係先と契約のうえ設置すること。
使用料等
- 事業者の土地使用形態
事業者は、使用する部分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産使用許可(以下「使用許可」という。)を受けて使用すること。 - 使用許可の期間
使用許可の期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までする。なお、事前に協議を行い、使用期間満了から1年以内の期間で更新することができる。ただし、更新後の最終使用期間は、令和6年3月31日までとする。月当たりの使用料の変更はできないものとする。また、更新を希望しない場合は、許可期間終了の3か月前までに、書面にて意思表示をすることとし、更新を希望する場合は、許可期間終了の30日前までに継続申請を書面で行うこと。(本市の施策上の理由等により更新不可とする場合または、1年の期間に満たない期間での更新となる場合があります。) - 使用料
本市が設定する最低使用料以上で価格提案のあった最高の価格をもって使用料とします。使用料は、別途発行する納入通知書により、納入期限までに四半期ごとまたは、一括で納入しなければなりません。 - 保証金
使用料の3月分を保証金として納入すること。ただし、許可期間分の使用料を一括納入した場合は、保証金を免除します。
また、土地に設備等(例:パーキングメーターなど)の設置を行う場合には、原状回復費用相当額(使用料の3月分)を保証金として納めていただきます。(ただし、解体撤去費用が使用料の3月分を上回ると認められる場合にはそれを原状回復費用相当額とします。) - その他必要経費等
光熱水費をはじめ、本物件の使用にかかるすべての経費は事業者負担とします。
使用上の制限
- 使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料を確実に納付すること。
- 応募資格要件の2にかかる許認可等は使用許可期間中、継続的に効力を有すること。
- 許可を受けた土地を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその他の活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
- 「大阪港臨海地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年大阪市条例32号)」に規定する構築物の用途に合致する土地利用以外は利用できません。
- 政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。
- 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
- 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
- 公用、公共用の理由により、使用許可期間中であっても許可を取り消されることがあります。
維持管理責任
- 落書きや廃棄物の不法投棄及び樹木管理・除草など土地の維持管理については、事業者が行うこと。
- 運営に伴い発生する利用者や近隣住民からの苦情や事故、機器故障等について、事業者が速やかに対応し、本市に報告すること。
- 事業者は、使用物件について、修繕、模様替え、その他原型を変更する行為をしようとするとき、または使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって本市の承認を受けること。
- 本物件の使用にあたって、本市もしくは第三者に損害を与えた時は、すべて事業者の責任において賠償等を行うこと。
質疑
本募集要項に関する質問については別添の「質疑書」を使用して電子メール、ファックス、郵送のいずれかで送付してください。送付後、電話連絡し、到着の有無を必ず確認してください。質疑に対する回答要旨は大阪市ホームページに掲載します。
(送付先)
〒552-0022 大阪市港区海岸通3ー4ー28
大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)
電話 06-6572-4050 FAX 06-6571-2398
電子メール送信先 na0017@city.osaka.lg.jp
※電子メールで送付される場合の件名は、「此花西部臨港緑地使用事業者募集に関する質疑」としてください。
- 質問受付期間 令和3年1月15日(金曜日)~令和3年1月27日(水曜日)(必着)
(各日とも午前9時30分~正午、午後1時30分~午後5時)
土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。
- 質問回答予定 令和3年2月5日(金曜日)

回答
質疑回答書
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応募申込手続
申込受付期間
令和3年2月8日(月曜日)~令和3年2月16日(火曜日)
午前9時30分~正午、午後1時30分~午後5時
受付期間内の土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。
申込受付場所
大阪市港区海岸通3ー4ー28
大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)
申込みに必要な書類
- 応募申込書(本市所定様式)
- 誓約書(本市所定様式A4サイズ両面)
- <法人>印鑑証明書 <個人>印鑑登録証明書
- <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」のいずれかでも結構です。) <個人>住民票の写し
- 国税及び大阪市税(個人または法人等の市民税、固定資産税・都市計画税(土地・建物))の未納の税額がないことの証明書の写し ※国税は納税証明書(その3)に限ります。
- 事業概要
<法人> (ア)会社概要 (イ)直近の貸借対照表、損益計算書 <個人>(ア)創業日、事業内容、実績等がわかるもの (イ)平成31年年度/令和元年度分の所得税確定申告書の写し - 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。)
(3、4については、3か月以内に発行され最新の状態が反映されている原本。)
※本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本市行政財産の目的外使用許可関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。
申込みの手続き
受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。
(郵送、電話、ファックス、インターネット、電子メールによる受付は行いません。)
また、書類に不備等がある場合や、申込受付期間以降の受付は行いません。
申込み時に交付する書類
応募申込受付証(受付印を押印したもの。)
申込みに当たっての留意事項
- 価格提案審査後の使用許可は、応募申込書に記載された名義以外では行いません。
- 提出された応募申込書の内容が本実施要項に反する場合は受付を取り消します。
- 申込受付以降に価格提案審査参加資格がないことが判明した場合は、申込受付を取消し、以降本件に関する価格提案審査に参加できません。
- 応募に関する書類の返還は行いません。
価格提案書の提出及び審査
価格提案書の提出及び審査の日時
価格提案書提出の日時 令和3年2月19日(金曜日)
午後1時30分から午後2時までに価格提案書を入札室で提出していただき、午後2時から価格提案審査を行います。
価格提案書の提出及び審査の場所
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
ATCビルITM棟10階
大阪港湾局入札室
提出書類等(当日持参するもの)
- 応募申込受付証(受付印を押印したもの)
- 価格提案書
- 委任状(代理人により応募しようとする場合)
- 実印(代理人により応募しようとする場合は委任状に押印した印鑑)
価格提案書の投函方法
- 応募資格者は、価格提案書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函してください。
- 応募は、代理人に行わせることができます。この場合には、別添の委任状を価格提案書と一緒に入札箱に投函してください。
応募価格の表示
応募価格は、月額使用料(税抜き)を表示してください。
価格提案書の書換え等の禁止
応募資格者は、入札箱に投函した価格提案書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
価格提案審査
- 価格提案審査は、価格提案書の投函締切り後直ちに応募資格者立会いのもとで行います。
- 応募資格者が価格提案審査に立ち会わないときは、当該価格審査事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。
- 価格提案審査に立ち会わなかった場合は、審査の結果について異議を申し立てることはできません。
- なお、価格提案書審査の当日出席しなかった者又は価格提案書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。
価格提案書の無効
次のいずれかに該当するものは、無効とします。
- 最低使用料を下回る価格によるもの。
- 応募参加資格がない者が価格提案したもの又は権限を証する書面の確認を受けない代理人が価格提案したもの。
- 応募申込受付証(受付印を押印したもの)の交付を受けた者又はその代理人以外が価格提案したもの。
- 指定の日時までに提出しなかったもの。
- 応募資格者の記名押印(実印または委任状に押印した受任者の印鑑)がないもの。
- 本市が交付した価格提案書を用いないでしたもの。
- 同一物件について応募資格者又はその代理人が2以上の価格提案をしたときは、その全部のもの。
- 同一物件について応募資格者又はその代理人がそれぞれ価格提案をしたときは、その双方のもの。
- 同一物件について他の応募資格者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として価格提案したときはその全部のもの。
- 応募価格又は応募資格者の氏名その他主要部分が識別し難いもの。
- 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等によるもの。
- 価格提案に関し不正な行為を行った者がしたもの。
- その他価格提案に関する条件に違反したもの。
使用予定事業者の決定
使用予定事業者の決定は、本市が設定する最低使用料以上で最高の価格をもって有効な価格提案を行った者とします。
なお、予定事業者には価格提案審査終了後、引き続き使用許可手続の説明を行います。
くじによる予定事業者の決定
最高となるべき同価の価格提案書の投函をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより予定事業者を決定します。当該応募資格者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(価格審査事務に関係のない職員)が応募資格者にかわってくじを引き、使用予定事業者を決定します。
審査結果の公表
使用予定事業者を決定したときは、全応募者の提案金額及び応募者名を、使用予定事業者を決定しないときは、その旨を価格提案審査に立ち会った応募申込者に公表します。審査決定後は、使用予定事業者名及び決定金額を大阪市ホームページに掲載します。
価格提案審査の中止
使用許可申請の手続き
使用許可の手続きは、別添の「行政財産使用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)まで提出していただき、令和3年3月31日(水曜日)までに「行政財産使用許可書」を発行する予定です。
なお、使用許可は応募申込書に記載された名義で行います。使用料(価格提案審査による提案価格)については、本市が指定する期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。
土地に設備等の設置を行う場合は、原状復旧相当額の見積りを行政財産目的外使用許可書と同時に提出してください。
使用予定事業者の決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、使用予定事業者としての決定を取り消します。
- 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合。
- 予定事業者が応募者の資格を失った場合。
- その他予定事業者が本件使用許可の相手方として不適当と認められる場合。
使用許可予定事業者を決定できなかった場合の使用許可
令和3年2月22日(月曜日)午前9時30分から令和3年3月1日(月曜日)午後5時までの間、最低使用料で使用許可の申し込みを先着順で受け付け、随意により使用許可します。
なお、本件の使用許可について、「応募資格要件」と同様とし、使用許可条件についても「使用許可にあたっての条件等」と同様とします。詳しくは、大阪市のホームページをご覧いただくか、大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(電話:06-6572-4050)までお問い合わせください。
申込受付時間
午前9時30分~正午、午後1時30分から午後5時
(受付期間内の土曜日、日曜日、祝日は受付けを行いません。)
受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到達時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到達したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により使用許可相手方を決定します。また、書類に不備等がある場合や、申込受付時間以降の受付は行いません。
申込受付場所
大阪市港区海岸通3-4-28
大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)
(送付、電話、ファックス、インターネット、電子メールによる受付は行いません。)
申込みに必要な書類
- 行政財産使用許可申請書(本市所定様式)
- 誓約書(本市所定様式 A4サイズ両面)
- <法人>印鑑証明書 <個人>印鑑登録証明書
- <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」のいずれかでも結構です。) <個人>住民票の写し(3、4については、3か月以内に発行され最新の状態が反映されている原本。)
- 国税及び大阪市税(個人または法人等の市民税、固定資産税・都市計画税(土地・建物))の未納の税額がないことの証明書の写し ※国税は納税証明書(その3)に限ります。
- 事業概要
<法人> (ア)会社概要 (イ)直近の貸借対照表、損益計算書 <個人>(ア)創業日、事業内容、実績等がわかるもの (イ)平成31年度分/令和元年度分の所得税確定申告書の写し - 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。)
※本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本市行政財産の目的外使用許可関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。
原状回復
- 使用許可を取り消したときまたは使用許可が満了して引き続き使用を許可しないとき、使用者は本市が指定する期日までに使用許可を原状回復して返還しなければなりません。ただし、本市が特に承認した場合はこの限りではありません。
- 使用者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、本市がこれを行ってその費用を使用者に請求することができます。この場合、使用者は何等かの異議を申し立てることができません。
その他
応募の手続きに関する一切の費用については応募者の負担となります。また、使用許可の手続きに関する一切の費用については、使用予定事業者の負担となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 大阪港湾局計画整備部施設管理課緑地管理グループ
住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)
電話:06-6572-4050
ファックス:06-6571-2398