条件付一般競争入札による市有不動産の貸付実施要領 大阪港湾局海務課実施分【舞洲地区】
2021年2月16日
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令和3年2月16日公告 条件付き一般競争入札による市有不動産の貸付実施要領
大阪港湾局が実施する行政財産の事業用定期借地権設定契約による条件付一般競争入札に参加される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。
1 入札物件 2 入札参加資格 3 契約上の主な特約 4 現地見学(案内) 5 入札参加申込み 6 入札及び開札 7 入札保証金の還付等 8 契約説明会 9 契約前に提出が必要な書類 10 契約の締結等 11 入札保証金の帰属 12 落札に至らなかった場合の貸付 13 その他

1 入札物件
物件番号 | 所在地(住居表示) | 貸付地積 | 指定用途 | 臨港地区規制 | 賃貸借期間※1 | 予定価格 (賃料 月額) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-3 | 此花区北港白津1丁目1-39内、1-41内(此花区北港白津1丁目9番街区) | 37388.08 | 荷さばき施設及び保管施設 | 商港区 | 令和3年5月1日から令和43年4月30日まで | 7,191,000円 |
※ 借地借家法第23条第1項に基づく事業用定期借地権を公正証書により設定するもので、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものは除く。)の所有を目的とすること。
入札等スケジュール
≪入札等スケジュール≫
- 実施要領配布期間 : 令和3年2月16日(火曜日)から令和3年3月25日(木曜日)
- 現地見学申込受付 : 令和3年2月18日(木曜日)から 令和3年2月22日(月曜日)
- 現地見学日 : 令和3年2月24日(水曜日)から令和3年2月26日(金曜日)
- 質問受付 : 令和3年3月8日(月曜日) から 令和3年3月12日(金曜日)
- 質問回答予定日 : 令和3年3月17日(水曜日)
- 入札参加申込受付 : 令和3年3月19日(金曜日)から 令和3年3月25日(木曜日)
- 入札日及び開札日 : 令和3年3月30日(火曜日)
- 契約前書類提出期限 : 令和3年4月 6日(火曜日)
- 合意書締結期限 : 令和3年4月23日(金曜日)
- 公正証書締結期限 : 令和3年4月28日(水曜日)
- 賃貸借期間開始 : 令和3年5月 1日(土曜日)

2 入札参加資格
大阪港において港湾運送事業法第4条に定められる同法第3条第1項第1号の免許または許可を有している法人。ただし、次に該当する方は申込みの資格がありません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者
※複数法人による共同申込について複数の法人が共同で申し込むことは、可能です。
- 共同で申し込む法人のうち一法人を申込者とし、賃借権を共有することとなる他の法人を共有者として申し込んでください。
- 申込者及び共有者となるすべての法人が、それぞれ入札参加資格を満たしていることが必要です。
なお、連合体やSPC等、申込入札参加資格を満たさない別法人を設置して申し込むことはできません。
- 申込者及びすべての共有者は、本契約にもとづく債務について連帯債務を負います。
(注1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり 代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(注2)大阪市暴力団排除条例第2条(抜粋)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団員密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。
(注3)大阪市暴力団排除条例施行規則第3条(暴力団密接関係者)
(1)自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2)暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上 の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3)前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5)事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他組織(以下、「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を総括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6)前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

3 契約上の主な特約
(1)土地の貸付について
① 行政財産(荷さばき地)の貸付であるため、本件地は海運貨物を扱う荷さばき施設(上屋・荷さばき地)及び保管施設(倉庫)の用途に供すること。
② 専ら事業の用に供する建物等(居住の用に供するものは除く。)の所有を目的とすること。
③ 契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長はありません。また、建物の買取請求権はありません。
④ 賃借人はあらかじめ書面による承認を得なければ、次のいずれかに該当する行為をすることができません。
ア 本件土地の原形の変更
イ 本件土地上における建物及び工作物(以下「本件建物等」という。)の設置
ウ 本件建物等の増改築及び大修繕
エ 本件建物等の再築
オ 本件建物等の担保提供
カ 事業用定期借地権の譲渡
キ 事業用定期借地権の担保提供
(2)禁止する用途等
① 本件地について、海運貨物を扱う荷さばき施設(上屋・荷さばき地)及び保管施設(倉庫)以外の用途に供する事。
② 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用途に供することはできません。
③ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供することはできません。
④ 政治的用途・宗教的用途に供することはできません。
⑤ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
⑥ 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供することはできません。
⑦ 本件土地・本件建物等それぞれについて転貸・賃貸の用に供することはできません。
⑧ 次の各号に掲げる物を取り扱うことはできません。
ア 爆発物又は燃焼しやすい物
「爆発物又は燃焼しやすい物」とは、主に、港則法施行規則第12条により引用する危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号に定める危険物(火薬類、高圧ガス、腐食性物質、毒物類、放射性物質等、引火性液体類、可燃性物質類、酸化性物質類、有害性物質類)をいいます。
イ 特に危険性が高い感染症を伝播するおそれのある物
「特に危険性が高い感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に定める、一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症、及び新感染症をいいます。
ウ ばら貨物
エ 前各号に掲げる物のほか、市長が管理運営上支障があると認める物
(3)調査・報告義務
(1)及び(2)にて定める義務の履行状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の報告を求めた場合には協力しなければなりません。
(4)北側通路部分について
通路部分については貸付範囲に含まれていますが、北側に隣接する荷さばき地と東側の公共岸壁への通路を兼ねているため、利用者の通行を妨げることはできません。
(5)事業計画
土地利用にあたっては、主に前面の公共岸壁を利用すること。また、舞洲地区まちづくり要綱を遵守するとともに、建物等を建築するにあたっては、都市計画法、建築基準法、消防法、港湾法等の法令及びこれらに基づく大阪府及び大阪市の条例、指導要綱等を遵守してください。
(6) 指定保税地域及び保税蔵置場における関係法令の遵守
① 本件地は大阪税関長から、関税法第37条に定める指定保税地域の指定を受けています。土地の使用にあたっては関税法の規定を順守してください。
② 建設する建物内において「外国貨物」や「輸出しようとする貨物」を取扱う場合は、関税法42条に定める大阪税関長による保税蔵置場の許可が必要です。許可の要件として関税法第43条の各号に該当する場合は許可されない場合があります。
③ 建物を建設する場合、関税法第38条第1項第2号の規定により管理者である大阪港湾局と大阪税関との間で協議を行う必要があります。建設する建物の設計図書を速やかに大阪港湾局計画整備部海務課(埠頭)まで提出してください。
(7)港湾保安対策
本件地は、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」(平成16年法律第31号)に基づく立入制限区域内にあります。利用にあたっては、本件地内で業務に従事する方全員が保安要員として本市が実施する保安対策(出入管理、警備・監視、貨物管理等)にご協力いただくほか、運送事業者等の制限区域内へ入構される方全員に対してその都度出入管理が求められますので、ご承知おきください。
(8)事業運営
事業運営については、地域との円滑な関係が確保できるよう、責任をもって調整、対応してください。
(9)交通規制
本件土地における事業に起因する交通渋滞や路上駐車車両の発生がないよう、対策を講じてください。
(10)引渡し
物件は現状有姿のまま引き渡します。
(11)契約不適合責任
本市は本件土地について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合でもその一切の責任を負いません。
(12)地中埋設物・その他に関する契約不適合責任について
本件土地には、以下に記載の物件(地中埋設物含む)が存在します
①アスファルト舗装
②旧リーファーコンセント設置跡
③埋設管(電気配管)
④照明塔及びその他電気設備
また、土壌調査を実施していないため、上記①~④以外に「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)」に規定の基準値を超える土壌が存在する可能性がありますが、引き渡しはすべて現状有姿で行い、本市は契約不適合責任を一切負いません。同様に①②についても引き渡しは現状有姿で行い、本市は契約不適合責任を負いません。撤去・処分・再整備等を行う場合は落札者の負担で行ってください
なお、③④については同荷さばき地の施設の一部であることから、建物等の建設やその他工事にあたっては、埋設管の位置を確認いただき、影響のないことを本市に確認のうえ、行ってください。
(13)賃貸範囲について
本件土地内に照明塔及びその基礎、その他電気設備(地中埋設管を含む)が設置されています。地上利用ができない照明塔基礎及び電気設備の地上設置部分については貸付面積から除いています。
(14)原状回復
賃貸借期間満了の時はその満了の期日に、中途解約の場合は解約の日までに、又は契約解除の通知を受けたときはその本市の指定する期日までに、賃借人の負担において、本物件を更地による原状回復のうえ、本市に明け渡さなければなりません。
(15) 次に該当する場合、違約金を支払っていただきます。
(1)①、②、④(ただし、ウを除く)または(2)の特約に違反した場合には月額賃料の12か月分、(1)④ウまたは(3)の特約に違反した場合には月額賃料の4か月分を違約金として本市に支払っていただきます。

4 現地見学(案内)
次のとおり現地見学(案内)を行います。
希望者は事前に申込書を次の送付先まで送付(メールを含む。)または持参してください。
申込書には、氏名(名称)、住所(所在)、担当者氏名、担当者連絡先電話番号、現地見学希望日時、現地見学希望物件番号を記載してください。
なお、申込書に所定の様式はありませんので、任意様式に必要事項を記載しお申込みください。
- 現地見学申込期間:令和3年2月18日(木)~ 令和3年2月22日(月)
- 現地見学日:令和3年2月24日(水)~ 令和3年2月26日(金)
<申込書送付先> 大阪港湾局 計画整備部 海務課(埠頭)
〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号
電子メール送信先: na0023@city.osaka.lg.jp
(留意事項)
※現地見学希望日時はご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※現地見学日時は、申込受付後、速やかに連絡します。
※電話等での受付はいたしません。
※申込がない場合は、現地見学を実施しません。
※土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。

5 入札参加申込み
(1)申込受付期間
令和3年3月19日(金)~ 令和3年3月25日(木)
午前9時30分~正午、午後2時30分~午後5時
※土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。
(2)申込受付場所
大阪市港区海岸通3丁目4番28号
大阪港湾局 計画整備部 海務課(埠頭)
(3)申込に必要な書類
① 入札参加申込書(本市所定様式)
② 誓約書(本市所定様式、両面印刷し必要事項を記入してください。ホームページから誓約書と大阪市暴力団排除条例(抜粋)及び施行規則を別々に印刷した場合は、ホッチキス止めをし実印にて割り印をしてください。)
③ 印鑑証明書
④ 法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」に限ります。)
⑤ 港湾運送事業の免許状または許可書の写し
⑥ 事業計画書
全体の事業計画(自ら行う事業、行程(関係諸手続きにかかる期間を踏まえたもの)等)について、A4サイズ2ページ程度で簡潔にまとめてください。なお、本書の受付により、3(1)④を承認するものではありません。
※落札者は、令和3年4月6日(木)(契約前書類提出期限)までに本実施要領の条件の範囲内で事業計画書を変更することができます。
※申込に必要な補足事項
- 共同で申し込む場合は②③④⑤については申込者全員分が必要です。
- ③④については発行後3か月以内の原本に限ります。
- 本市所定様式中に「実印」と記載のある箇所には、印鑑証明書に印影のある印鑑を押印してください。
- 代理人により申込みされる場合は、委任状(本市所定様式)及び委任状の「受任者欄」に押印のある印鑑をお持ちください。
- 申込後に、申込に必要な書類等の記載内容に変更があった際は、ただちにその旨ご連絡ください。その場合、改めて書類等の提出をお願いする場合があります。
- 本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本市不動産の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。
(4)申込の手続き
受付期間内に、申込に必要な書類を受付場所に直接お持ちください。
(送付、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。)
なお、書類不備等がある場合には受付を行いません。 また、申込受付期間以後の受付は一切行いません。
(5)申込時に交付する書類
ア 入札参加申込受付証(受付印を押印したもの)
イ 委任状(本市所定様式)(代理人により入札しようとする場合のみ)
ウ 入札保証金納付書
エ 入札の手引き
※ 入札書は、入札日当日受付時に交付します。
(6)申込にあたっての留意事項
① 落札後の「市有財産事業用定期借地権設定合意書」及び公正証書による「事業用定期借地権設定等契約」の締結は、入札参加申込書に記載された名義以外では行いません。
② 提出された入札参加申込書の内容が本実施要領「3(2)」に該当する場合は受付を取り消します。
③ 申込受付け以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、入札参加申込の受付を取消し、以降の入札には参加できません。
(7)その他
本実施要領に関する質問については電子メールにて提出してください。質問に対する回答要旨は、本市ホームページで公表します。なお、質問提出者に対して個別に直接回答は行いません。また、回答について質問提出者の名称は記載しません。
① 質問受付期間 令和3年3月8日(月)~ 令和3年3月12日(金) 午後5時
② 回答予定時期 令和3年3月17日(水)
③ 質問送信先 na0023@city.osaka.lg.jp(大阪港湾局計画整備部海務課(埠頭))

6 入札及び開札
(1)入札及び開札の日時
入札日:令和3年3月30日(火曜日)
受付時間:午前11時から午前11時20分まで
入札書提出期限:午前11時45分
開札時間:入札締切り後即時
※上記受付時に入札保証金を納付し、その後、入札室に移動してください。開札は、入札室に設置している時計が午前11時45分になると同時に開始し、開札開始後の入札はできません。
(2)入札及び開札の執行場所
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟10階 大阪港湾局入札室
(3)提出書類等(当日持参するもの)
① 入札参加申込受付証(受付印を押印したもの)
② 委任状(本市所定様式、代理人により入札する場合のみ)
③ 実印(代理人により入札する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)
④ 入札保証金納付書(代理人により入札する場合であっても、「入札人」欄には入札参加申込書に申請者として押印した実印が必要です。ただし、「受取人」欄は受任者の印鑑となります。)
⑤ 銀行振出小切手(自己宛小切手)(下記「(4)入札保証金」参照)
(4)入札保証金入札参加者は、入札書に記入する賃料(月額)の6か月分以上の入札保証金を、入札当日受付時間内に大阪港湾局計画整備部海務課埠頭担当(大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟10階 大阪港湾局会議室 )で納付してください。なお、入札保証金の納付は、本市の発行する入札保証金納付書により、銀行振出小切手で行ってください。
<銀行振出小切手の見本>
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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小切手に関する注意事項
① 入札書に記入する賃料(月額)の6か月分以上の金額の小切手を用意してください。
② 振出人、支払人とも同一金融機関になります。ただし、(株)ゆうちょ銀行が振出したものは、同一とはなりません。
③ 持参人払式としてください。
④ 「振出日」欄は、令和3年3月23日(火曜日)以降のものとしてください。
⑤ 「大阪手形交換所に加盟する金融機関の本・支店」が振り出した小切手に限ります。
⑥ 銀行振出小切手以外は受領できません。(個人振出の小切手(法人名義で振り出された個人振出の小切手も含む)は受領できません。)
⑦ 上記①から⑥までの要件をすべて満たした小切手以外は受領できません。
(5)入札
① 入札参加者は、入札当日の受付時に交付する入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函してください。
② 入札は、代理人に行わせることができます。この場合は、委任状を入札受付時に提示し、入札書と一緒に入札箱に投函してください。
(6)入札金額表示
入札金額は、1か月分の賃料の額を表示してください。
(7)入札書の書換え等の禁止
入札者は、入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。
(8)開札
① 開札は、入札締切り後、直ちに入札者立会いのもとで行います。
② 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。
③ 開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。なお、入札の当日出席しなかった者又は入札書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。
(9)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
① 予定価格を下回る価格による入札
② 入札参加資格が無い者のした入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人がした入札
③ 指定の日時までに入札に必要となる書類を提出しなかった者の入札
④ 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札
⑤ 入札者の記名押印がない入札
⑥ 本市が交付した入札書を用いないでした入札
⑦ 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
⑧ 同一入札について入札者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
⑨ 同一入札について他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札
⑩ 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札
⑪ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札
⑫ 入札に関し不正な行為を行った者がした入札
⑬ その他入札に関する条件に違反した入札
(10)落札者
落札者は、本市の予定価格以上で、かつ、最高金額をもって入札した者とします。
なお、落札者には入札終了後、引き続き契約手続きの説明を行います。
(11)くじによる落札者の決定
落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。この際に、入札書に押印した印鑑が必要です。当該入札者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(入札事務に関係のない職員)が入札者にかわってくじを引き、落札者を決定します。
(12)入札結果・経過の公表
落札者があるときは、その者の受付番号、落札者名及び落札金額、並びに落札者以外の受付番号、入札者名及び入札金額の発表を行います。落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。
また、全入札者の入札金額及び入札者名(個人の場合は落札者名のみ)を記載した入札経過調書を作成し、すみやかに本市ホームページ上で公表するとともに、大阪港湾局計画整備部海務課(埠頭)事務室(及び市民情報プラザ(大阪市役所1階)へ配架します。なお、電話での問い合わせに対しては、落札者名及び落札金額を回答します。
(13)入札の中止
不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。

7 入札保証金の還付等
落札者以外の者が支払った入札保証金(小切手)は開札後返還しますので、所定の場所に入札保証金納付書を提出してください。なお、入札保証金は、その受入期間について利息をつけません。

8 契約説明会
(1)落札者に対しては、契約手続きの説明会を入札終了後、引き続き港湾局会議室で行います。
(2)契約説明会には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。
(3)正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、落札者の資格を取り消します。

9 契約前に提出が必要な種類
貸付け物件の落札者は、令和3年4月6日(火)午後5時までに次の書類を提出してください。
- 原状回復に必要な建物の解体撤去費相当額の見積書

10 契約の締結等
(1)契約の締結
落札者と本市は、令和3年4月23日(金曜日)までに「事業用定期借地権設定合意書」を締結します。事業用定期借地権設定契約の締結は、令和3年4月28日(水曜日)までに行います。なお、契約は公正証書によるものとし、公正証書の作成に必要な一切の経費は落札者の負担とします。
(2)賃貸借期間
賃貸借期間は、令和3年5月1日から令和43年4月30日までの40年間とします。なお、賃貸借期間満了後の契約更新は行いません。
(3)契約保証金
契約締結時に、契約保証金として、賃料(月額)の6か月分を支払っていただきます。(支払済みの入札保証金を契約締結時に契約保証金に充当します。)
(4)連帯根保証人
連帯根保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。連帯根保証人は、次の各号の資格を有し、かつ本市が承認する者でなければなりません。
① 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること
② 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること
また、連帯根保証人が前項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは甲が変更の必要があると認めたときは、乙は速やかに甲の承認する連帯根保証人を新たに立てなければなりません。
ただし、契約保証金として賃料(月額)の6か月分に建物の解体撤去費用相当額を加えた額を納付したときは、連帯根保証人は不要です。また解体撤去費の支払い方法等、詳細については、大阪港湾局海務課(埠頭)(電話:06-6572-4033)へお問い合わせください。
(5)賃料の納付
賃料については半期払いとし、次の支払期限までに支払っていただきます。
期間 | 支払期限 |
---|---|
毎年 4月1日~9月30日 毎年 10月1日~翌年3月31日 | 毎年 7月20日 毎年 12月20日 |
(6)賃料の改定
賃料は、法令、大阪市財産条例の改定若しくは経済情勢の変動又は近隣賃料に比較して不相当となったことにより、本市が必要と認めるときは、改定するものとします

11 入札保証金の帰属
落札者が、正当な理由なく指定する期限までに契約を締結しないときは、落札の効力を失い、既納の入札保証金は本市に帰属し、お返しすることはできません。

12 落札に至らなかった場合の貸付
(1)令和3年4月1日(木曜日)午前9時30分から令和3年4月28日(水曜日)午後5時まで、入札予定価格で貸付の申込みを先着順で受け付け、随意契約により契約します。
なお、本件の貸付について、借受資格は「2 入札参加資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「3 契約上の主な特約」と同様とします。詳しくは、大阪港湾局計画整備部海務課(埠頭)までお問い合わせください。(tel : 06-6572-4033)
(2)受付時間
午前9時30分~正午、午後1時~午後5時
(土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。)
受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により貸付相手方を決定します。
(3)受付場所
大阪市港区海岸通3丁目4番28号
大阪港湾局 計画整備部 海務課(埠頭)
(送付、電話、FAX、インターネットによる受付は行いません。)
(4)申込みに必要な書類
①市有財産借受申請書(本市所定様式)
②誓約書(本市所定様式、両面印刷し必要事項を記入してください。ホームページから誓約書と大阪市暴力団排除条例(抜粋)及び施行規則を別々に印刷した場合は、ホッチキス止めをし実印にて割り印をしてください。)
③印鑑証明書
④法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」「履歴事項証明書」に限ります。)
⑤港湾運送事業の免許状または許可書の写し
⑥事業計画書
全体の事業計画(自ら行う事業、行程(関係諸手続きにかかる期間を踏まえたもの)等)について、A4サイズ2ページ程度で簡潔にまとめてください。なお、本書の受付により、3(1)④を承認するものではありません。
※③④については、発行後3ヵ月以内のものに限ります。
※書類に不備等がある場合には受付を行いません。
(5)申込保証金
申込者は、市有財産借受申請書を提出後、賃貸借料(月額)の6ヵ月分の申込保証金を支払うものとします。
納付期限は、申込者が市有財産借受申請書を提出した日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く。)とします。
なお、納付期限までに支払いがない場合は、申込みの権利を喪失するものとします。
また、申込者が、正当な理由なく本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、申込保証金は本市に帰属します。
(6)貸付相手方の決定
本市が申込保証金の納付を確認した後、申込者に対して貸付決定通知書を交付します。
(7)契約の締結等
貸付相手方と本市は、貸付決定通知日の翌日から起算して、14日以内に「市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結します。
「市有財産事業用定期借地権設定合意書」の締結日から起算して60日以内に随意契約により賃貸借契約を行います。契約は公正証書によるものとし、借地権設定にかかる公正証書の作成に必要な一切の経費は落札者の負担とします。
「市有財産事業用定期借地権設定合意書」の締結及び公正証書による契約は、市有財産借受申請書に記載された名義で行います。
賃貸借契約締結と同時に、契約保証金として賃貸借料(月額)の6ヵ月分以上を納付していただきます。(既納の申込保証金を賃貸借契約締結と同時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書により納付していただきます。)
賃貸借期間、連帯根保証人、賃貸借料の納付、賃貸借料の改定については、「10 契約の締結等 (2)賃貸借期間 (3)契約保証金 (4)連帯根保証人 (5)賃貸借料の納付 (6)賃貸借料の改定」と同様とします。

13 その他
(1)契約の締結及び履行に関する一切の費用については、賃借人の負担となります。
(2)建物を建築するにあたっては、建築基準法や本市条例等の規定の適用がありますので、ご留意ください。
また、都市計画法に基づく開発許可が必要となる場合があります。詳細は大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課(06-6208-9285)へお問い合わせください。
(3)本実施要領に定めのない事項は、地方自治法、同施行令、本市契約規則等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
(4)臨港地区内にある物件については、港湾環境整備負担金制度の対象となります。同制度は、港湾の環境整備及び保全のため、港湾管理者が行う港湾の環境整備及び保全のためにかかる費用について、その2分の1を限度に、臨港地区及び港湾区域に立地する一定規模以上の工場又は事業場の敷地を利用する事業者(敷地面積の合計が1万平方メートル以上)の方々に負担していただくものです。
参考までに、令和元年度の同負担の額は、事業場面積1平方メートルあたり6.99円ですが、負担金額は毎年工事費用等が変動するため、一定ではありません。詳細は、大阪港湾局計画整備部工務課環境保全グループ(06-6615-7795)へお問い合わせください。
(5)「市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結後、賃貸借期間開始前にボーリング調査などで本件地を使用する場合は、別途、一時賃貸借契約の手続き及び賃料が必要となります。手続きなど詳細は、大阪港湾局 計画整備部 海務課(埠頭)(06-6572-4033)にお問い合わせください。
実施要領、様式等
実施要領1(P1~15)(PDF形式, 856.72KB)
表紙・目次~実施要領の本文です。
実施要領2(P16~29)(PDF形式, 2.59MB)
物件調書です。
実施要領3(P37~P55)(PDF形式, 664.17KB)
市有財産事業用定期借地権設定合意書案及び特記仕様書です。
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委任状(PDF形式, 58.91KB)(PDF形式, 58.91KB)
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落札に至らなかった場合の貸付
市有財産借受申請書(PDF形式, 120.02KB)(PDF形式, 120.02KB)
落札に至らなかった場合の貸付
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大阪市 大阪港湾局計画整備部海務課埠頭グループ
住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(1階)
電話:06-6572-4033
ファックス:06-6571-7527