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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた港湾関連事業者等の令和3年度における港湾施設使用料、貸付料等の支払期限の延長について

2021年3月26日

ページ番号:531479

令和3年度における港湾施設使用料・普通財産貸付料等の支払期限の延長

 大阪市では、新型コロナウイルス感染症拡大による社会的な影響を考慮し、港湾物流網の維持及び国際競争力の確保のため、港湾関連事業者等の事業継続に対する側面的な支援として、港湾施設使用料等の支払期限延長にかかる取扱いを定め、令和2年度に実施をしました。引き続き令和3年度についても、「港湾施設使用料」、「入港料」、「行政財産の目的外使用許可にかかる使用料」並びに「普通財産等の貸付にかかる貸付料」の支払期限延長にかかる取扱いを定めましたので、詳細を次のとおりお知らせします。

なお、府営港湾においても、同様の措置別ウィンドウで開くを公表しています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部海務課埠頭グループ

住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(1階)

電話:06-6572-4033

ファックス:06-6571-7527

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