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大阪港湾局ATC庁舎職場安全衛生委員会規程

2025年12月5日

ページ番号:666709

制定 平成24年8月1日 

最近改正 令和3年10月1日 

(目的)

第1条 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年1014日規則第130号)第16条第4項に基づき、職員の危険又は健康障害の防止を目的として、大阪港湾局ATC庁舎職場安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、必要な事項については、大阪港湾局安全衛生委員会委員長に意見を述べることができる。

(1)  職員の危険又は健康障害を防止する対策に関すること

(2)  職員の健康の保持増進を図るための必要な措置に関すること

(3)  職員の労働災害の原因及び再発防止対策に関すること

(4)  その他安全衛生に関すること

(委員会の構成)

第3条 委員会は委員長1名及び指名委員5名並びに推薦委員5名をもって構成する。

2 委員長は、人事・港湾再編担当課長とする。

3 指名委員は、次に掲げるものから、委員長が指名する。

(1)  衛生管理者

(2)  安全及び衛生に関し経験を有するもの

(3)  産業医

4 推薦委員は、大阪市職員労働組合港湾局支部、大阪市従業員労働組合港湾支部及び大阪府の職員の過半数を代表する者から推薦された者とする。

(委員長及び委員の任期)

第4条 委員長の任期は人事・港湾再編担当課長としての在任期間とする。

2 委員の任期は、1年以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を満了とせず退任する。

(1)  退職したとき

(2)  他局に転出したとき

(3)  本局から転出したとき

(4)  その他委員長が退任を認めるとき

3 委員に欠員が生じたときは、すみやかに委員長が後任者を選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は委員会を統轄する。

2 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は委員長が招集し、議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(委員会の成立及び表決)

第7条 委員会は、委員の定数の2分の1以上の委員の出席により成立する。(委員長の事前の了解があった場合に限り、委員以外の代理出席を認める。)

2 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。

(議事録)

第8条 委員長は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、3年間保存しなければならない。

2 委員会における議事の概要を遅滞なく、大阪港湾局ATC庁舎に勤務する職員へ周知する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、委員長の指示を受けて総務課が処理する。

 附則

この規程は、平成24年8年1日から施行する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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