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大阪港湾局安全衛生委員会規程

2025年12月5日

ページ番号:666716

(目的)

第1条 この規程は、大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年1014日規則第130号)第16条第7項の規定に基づき、大阪港湾局(以下「局」という)における安全衛生委員会について必要な事項を定め、もって労働災害防止について職員の関心を高め、その意見を反映させ、労働災害防止対策を一層向上させるとともに、健康の保持及び衛生思想の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 局に大阪港湾局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事項を調査、審議し、必要に応じて大阪港湾局長に意見を述べるものとする。 

(1)安全及び衛生に関する規定の作成

(2)労働災害防止及び衛生管理計画の作成

(3)労働災害の原因調査及びその対策の樹立

(4)健康診断の結果及びその結果に対する対策

(5)安全及び衛生教育の実施計画の作成

(6)その他この委員会設置の目的達成に必要な事項

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員長及び委員20名をもって組織する。

(委員長及び委員の選任)

第5条 委員長は、総務部長とする。

2 委員は、総括安全衛生管理者又は安全及び衛生に関する知識及び経験を有するもののうちから委員長が選任する。ただし、その半数については、大阪市職員労働組合港湾局支部、大阪市従業員労働組合港湾支部(以下「労働組合」という。)及び大阪府の職員の過半数を代表する者(以下「職員代表」という。)の推薦をうけたものとする。

(委員長の職務及び代理)

第6条 委員長は、委員会を統轄し委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長又は局長が委員の中から委員長代理を任命する。

3 委員長代理は、委員長の職務を代理する。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、委員長の指示を受けて総務部総務課が処理する。

(委員長及び委員の任期)

第8条 委員長の任期は、総務部長としての在任期間とする。

2 委員の任期は、1年以内とする。ただし、次の各号の1に該当したときは、退任するものとする。

(1)退職したとき。

(2)局外に転任したとき又はこれに準ずる事由があったとき。

(3)労働組合及び職員代表の推薦をうけた委員が労働組合及び職員代表の推薦を得られなくなったとき。

(4)前号以外の委員について、委員長が不適任と認めたとき。

3 委員に欠員が生じたときは、第5条第2項の例によりすみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第9条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員の定数の5分の1以上の者から調査又は審議すべき事件を示して、招集の請求があったとき及び委員長が必要と認めたときは、臨時に開かなければならない。なお、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員同士の簡易な意見交換の場を設けることができる。

2 委員会を開くときは、委員長は委員に開催の日の前日から起算して3日前までに通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員会の議長は、委員長があたる。

(委員会の成立及び表決)

10条 委員会は、委員の定数の2分の1以上の委員の出席により成立する。(委員長の事前の了解があった場合に限り、委員以外の代理出席を認める。)

2 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。

(議事録)

11条 委員長は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

(意見の聴取)

12条 委員長は、調査、審議事項に必要があるとき及び各委員から要請を受けた場合は、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

13条 委員会は、安全衛生に関し、専門的知識を必要とする事項を調査、審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を設置することができる。

2 専門委員会は、専門委員長及び専門委員若干名で組織する。

3 専門委員長及び専門委員は、委員会の委員長が任命する。

4 専門委員長の職務及び専門委員長に事故あるときの取扱については、第6条の規定を準用する。

5 専門委員会は、随時専門委員長の招集により開催するものとし、専門委員の数の2分の1以上の出席をもって成立する。

6 専門委員長は、第1項の調査、審議が終了したときは、その結果をすみやかに委員会の委員長に報告しなければならない。

7 専門委員長及び専門委員の任期は、前項に規定する報告が完了したときまでとする。

8 第5条第2項、第7条、第11条及び第12条の規定は、専門委員会について準用する。

9 専門委員長は、専門委員会の運営について、必要な定めをすることができる。

(施行の細目)

14条 この規程の施行について、必要な事項は、委員長が定める。

附則

この規程は、昭和44年9月1日から施行する。

附則

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

附則

この規程は、昭和56年1月14日から施行する。

附則

この規程は、平成2210月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24712日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年3月19日から施行する。

附則

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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