大阪市特例的取扱検討会議設置要綱
2022年4月1日
ページ番号:200586
(設置)
第1条 本市が実施する施策及び事業(以下「施策等」という。)をより実情に応じたものとし、施策等の妥当性を高める観点から、規則以下の規程に基づく基準及び全市的に適用している方針(以下「原則的基準等」という。)に対する特例的な取扱いについて、公正性を確保しつつ、その適否を決定するため、大阪市特例的取扱検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)原則的基準等に基づく取扱いでは、本市の期待する施策等の効果が十分に得られないと認められる事案に対する特例的な取扱いの決定。ただし、法令等により特例的な取扱いが認められない場合は除く。
(2)その他、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議は、市長、副市長、副首都推進局長、市政改革室長、デジタル統括室長、総務局長、区長(区長会議設置規程(平成25年達第37号)第3条第3項の規定により区長会議の会長に指名された者及び同条第5項の規定により区長会議の副会長に指名された者のうち同条第6項の規定により定められた順序が第1順位のものに限る。)、政策企画室長、市民局長、財政局長及び計画調整局長で組織する。
2 市長は、検討会議の会議を招集し、主宰する。
3 市長が必要と認めるときは、第1項に規定する者以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 検討会議の庶務は、政策企画室において処理する。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年9月5日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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