改正民法施行後の委託契約書の改定について
2019年5月1日
ページ番号:467438
市民の声
コンサル勤務の者です。
改正民法が来年春に施行されますが、コンサル委託やシステム開発委託の契約書も改定されるものと思います。
工事については中央建設業審議会で審議が始まっていますが、コンサル委託やシステム開発委託の契約書の改定の動きがわかりません。
民法の改正により、瑕疵という言葉がなくなり契約不適合という表現になり、瑕疵担保期間がこれまでの納品後1年間が、納品後5年を限度に、知った日から1年間となり、受注者にとって厳しい内容となるようです。さらに、履行追完請求権や代金減額請求権が発注者に付与されるのではと危惧しています。
このような委託契約書の改定も業界の意見を聞きながら進められるのでしょうか。
大阪市での今後の契約書の改定の進め方や業界意見との意見交換の有無について御教示ください。
民法どおりの改定となると受注者としては、契約金額を上げていただかなければ、厳しくなると思います。
市の考え方
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により、本市においても、契約書の改正等を行う必要があると考えています。
また、本市が作成する各種の標準契約書については、国や他都市等の契約書を参考として定めています。よって、今回の改正においても、国や他都市等の改正動向も注視しながら、改正内容を検討することとしています。
このように改正にむけて検討を進めていきますが、現在のところ、業界等と意見交換を行う予定はありません。
担当部署(電話番号)
契約管財局 契約部 契約制度課
(電話番号:06-6484-7062)
対応の種別
説明
受付日
2019年3月1日
回答日
2019年3月14日
公表日
2019年5月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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