選挙の立候補について
2019年6月28日
ページ番号:472549
市民の声
自己都合で市長とか他の公共団体の長をやめた人は、選挙に立候補できない様にするべきでは。
無駄使いになる為、そういう制度をつくるべきでは。
市の考え方
地方公共団体の長の地位については地方自治法、選挙の手続き等については公職選挙法にそれぞれ定められています。
これらの法令には、自己都合により退職した長が再度立候補することについて禁止するような規定はないため、本市としましてそのような制度を作ることは致しかねます。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)
対応の種別
説明
受付日
2019年3月8日
回答日
2019年3月20日
公表日
2019年6月28日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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