市民の声に対する中間回答について
2019年8月1日
ページ番号:475383
市民の声
昨日、総務局からメールで送られてきた市民の声に対する中間回答(当該市民の声を受け付けた区役所へ問い合わせを行い、当該メールが中間回答であることを確認した)の内容を拝見したところ、当該メールが市民の声に対する「中間回答」であることを示す文言の記載がなく、当方にとって市民の声に対する総務局の正式な回答か、あるいは中間回答か、といった判別が困難であったことから、申出人に対して市民の声に対する中間回答を送付する際は、その内容において「市民の声に対する中間回答」といった文言を必ず明記するよう総務局に求める。
また、市民の声制度を所管する政策企画室へは、このたびの当方の申し出の主旨等を的確に踏まえた対応を各所属に対して適切に行うよう求める。
市の考え方
市民の方からお寄せいただきましたご意見等は、「市民と市政をつなぐ広聴ガイドライン」に基づき対応しております。
ガイドラインに基づき、「市民の声」として取り扱ったご意見等について、「期日内の回答が行えない場合は、期日内に回答できない理由、回答の見込みなどを各区役所広聴担当部署または各局・室広聴担当部署より申出人に対して文書または電話などで連絡(中間回答)を行わなければならない」としております。
お寄せいただきましたご意見の趣旨を踏まえ、市民の方へのご連絡については、わかりやすい内容で回答するよう、研修や説明会を通じたガイドライン等の周知徹底に努めてまいります。
【本件は、申出人様への回答はしていません。】
担当部署(電話番号)
政策企画室 市民情報部 広聴担当
(電話番号:06-6208-7331)
対応の種別
説明
受付日
2019年6月11日
回答日
2019年6月24日
公表日
2019年8月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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