担当ケースワーカーの資格取得状況と有資格者の手当について
2020年2月29日
ページ番号:494164
市民の声
なぜ、生活保護受給者が担当ケースワーカーの資格取得状況を確認できないのか。個人の資格の有無についてなぜ言えないのか、ごまかさないでいいのではないか。ケースワーカーは社会福祉主事の資格がないと法律違反なのではないか。過去の公益通報された内容について大阪市公正職務審査委員会から勧告も出ている。資格取得率が6割程度なのはみんな知っている。また、給与について、無資格者と有資格者では手当の違いはあるのか。
市の考え方
個人の資格の有無については個人情報のためお答え致しかねます。また、本市では生活保護業務に従事する職員の有資格者の割合が低い状況を踏まえ、採用、人事異動、研修受講の観点から計画的な向上を目指すとともに、令和7年度には社会福祉法の趣旨を満たす職員配置となるよう努めてまいります。
なお、資格の有無により給与に違いはありません。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8011 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2019年8月7日
回答日
2019年8月21日
公表日
2020年2月29日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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