生活保護受給者の借金返済について
2020年2月29日
ページ番号:494205
市民の声
「生活保護のしおり」に受給者は借金できないとある。借金した場合は、生活保護を打ち切り、または減額するのが普通である。私は裁判所から受け取った支払督促を持っている。借金であることは、はっきりしている。
成人のこども2人(下のこどもは、2から3年前に高校生だったので、おそらく成人していると思う)が独立しているので、こどもが援助すべきである。また、債権者は美容師なので、入居を許可した経過がある。
私は「生活保護のしおり」のとおりにしてほしいと言っているだけである。生活保護の打ち切り、または減額した証拠を見せてほしい。もし、打ち切り、または減額していないと生野区役所の職務怠慢となる。
裁判での答弁書にも「借金を返す」と記載しているので、返してほしいと言っているだけである。こちらもすぐに全額返せとは言っていない。借金の額は、いつまでも100万円ではなく、金利でどんどん上がっている。しかも、判決文は時効停止になっている。私は絶対に債権を放棄しない。
さらに、生野区役所に何回行っても、担当ケースワーカーが不在である。逃げ惑う理由を教えてほしい。
個人情報を理由にするのであれば、基準を示してほしい。
私は生野区役所を訴えることも考えている。誰を訴えたらいいのか教えてほしい。
市の考え方
「借金収入」や「保護の打ち切り」については、一般的に生活保護受給者の場合は生活保護法に基づいた調査を行い、情報収集及び指導指示を行っております。調査の結果、不正受給等が判明した場合は生活保護法に基づき厳正に対処いたしますのでご理解をお願いします。
また、生活保護受給者の有無など個人に関する情報については、大阪市個人情報保護条例第19条第2号に基づきお答えできかねますのでご了承いただきますようお願いします。
「誰を訴えたらいいのか」というお問い合わせについて、申出人様個人のお考えに関わることとなり、そのことについてはお答えできかねますのでご理解のほどお願いいたします。
担当部署(電話番号)
生野区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6715-9872)
対応の種別
説明
受付日
2019年11月1日
回答日
2019年11月15日
公表日
2020年2月29日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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