視野の認定基準について
2020年2月29日
ページ番号:494241
市民の声
令和元年11月14日付市民の声に対する令和元年11月28日付北区長回答に不明な点がありますので教えてください。
1.回答1に「10度以内とは・・・中心から10度以内にのみ視野が残存する状態であると理解できるため・・・」、「これらのことより、中心から10度以内には視野はないが周辺に視野が残存している状態は「・・・10度以内のもの」に該当しません。」とある。
しかし、「視野が中心10度より外側に残存している案件」について、求心性視野狭窄と認定している。
このことについて、具体的に詳しく説明してください。
2.回答2について
(1)Ⅰ/4、Ⅰ/2の視標とあるが、この視標すべてを示した図を保有していますか?
(2)Ⅰ/2の指標による視野は、Ⅰ/4の視標の視野の範囲内に存在すると理解していいのか?
(3)改正前認定基準において、Ⅰ/2の視標による視野が中心10度より外側にある場合について、どのように判断しているのか教えてください。
3.回答1の最終行に、「「・・・80度以下として取り扱う。」と変更になっています。」とある。
(1)この平成30年7月改正前・後の「変更」は、視覚障がいに限るのですか?
(2)(1)の変更は、「両眼の視野が中心10度より外側に残存」している案件について
A.解釈をわかりやすくしたもので、改正前・後で認定結果が変わるものでない。
B.改正前後の解釈がまったく異なり、認定結果が変わるものである。
のA.Bどちらの変更になるのか?
市の考え方
【回答1】
認定基準上の求心性視野狭窄は、診断医が求心性視野狭窄であると判断した場合で、かつ、視野の測定にゴールドマン視野計を用いる場合には、Ⅰ/4の視標による測定の結果、両眼の視野がそれぞれ10度以内である場合を対象としています。ただし、疑義解釈では「求心性視野狭窄の判断は、一般的に、視野が周辺からほぼ均等に狭くなるとの所見から、診断医が総合的に判断するものであり、視野が10度以内のものと限定しているものではない。」とあり、診断医が求心性視野狭窄であると判断し、徐々に視野が狭くなってきているが、中心10度より外側に視野がある場合で、認定基準上の求心性視野狭窄にはあたらないが、求心性視野狭窄ではあるもので大きさが10度以内のものを含んでいます。
【回答2(1)】
Ⅰ/4、Ⅰ/2の視標を示した図(又はもの)は保有していません。
【回答2(2)】
両視野とも生理的限界である、内・上・下内・内上60度、下70度、上外75度、外下80度、外95度の合計560度の範囲になります。
【回答2(3)】
認定要領に、「視能率を記載・測定するのは、求心性視野狭窄により両眼の視野がそれぞれI/2の視標で10度以内の場合」とあります。
【回答3(1)】
平成30年7月基準改正されたものは、視覚障がいに関するものです。
【回答3(2)】
基準の改正により、解釈が変わったのではなく、取り扱い自体が変更となったものです。
担当部署(電話番号)
北区役所 福祉課
(電話番号:06-6313-9857)
対応の種別
説明
受付日
2019年12月2日
回答日
2019年12月16日
公表日
2020年2月29日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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