資格がないのに医療証が送られてきたことについて
2020年2月29日
ページ番号:494254
市民の声
障がいの等級が下がったため使えないと聞いていたので8月から10月は医療証なしで受診したけど、10月末から11月初旬まで入院していた間に11月からの医療証が送られてきたので、11月の退院時に11月分の入院代は医療証を使って支払った。
医療証が来たので、身障手帳が1級になったと思って12月初旬に障がいの窓口に行ったところ、医療助成の窓口へ案内され、7月16日以降、医療証は使えないので、差額について返還となってしまうと説明された。役所のミスなのにどうして払わないといけないのか?
市の考え方
この度は、医療証の交付誤りにより申出人様に多大なご迷惑をおかけしましたことにつきまして、深くお詫びいたします。
重度障がい者医療費助成制度の受給資格につきましては、身体障がい者の場合、1・2級が該当となるため、申出人様におかれましては、令和元年7月16日の身体障がい者手帳の4級への等級変更に伴い該当しないこととなります。
しかしながら、そのような医療費助成の資格要件に該当しない状況にも関わらず、当方が誤って医療証を送付してしまったため、資格要件に該当しない期間にご利用された金額を確定したうえで、返還請求を行う旨を先日ご説明させていただいたところでございます。何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
今回の経過につきましては、令和元年12月6日に、報道発表を行っているところであり、今回の事案を重く受け止め、再発防止に努めてまいる所存でございます。今後はこのようなことのないよう、十分注意いたします。
担当部署(電話番号)
東淀川区役所 保健福祉課(子育て・教育)
(電話番号:06-4809-9852)
対応の種別
説明
受付日
2019年12月11日
回答日
2019年12月23日
公表日
2020年2月29日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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