生活保護基準引き下げについて
2020年3月1日
ページ番号:494369
市民の声
令和2年1月16日付の某新聞に、弁護士による「生活保護基準引き下げの違法」というタイトルの記事が掲載されているが、生活保護基準引き下げについて大阪市役所当局の見解を聞かせてください。
市の考え方
生活保護の基準は、生活保護法第8条により「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。その基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」と定められております。
生活保護費の金額等につきましては、大阪市が独自に決定できるものではなく、国が生活に困窮するすべての国民に対して最低限度の生活を保障するものとして、国(厚生労働省)の「社会保障審議会生活保護基準部会」において審議され、厚生労働大臣が定めているものです。
国においては、引き続き生活扶助基準の見直しに向け、その手法等について検討されており、本市といたしましては、国の動向を注視していくとともに、真に生活に困窮する方に対しては適切に保護を実施し、市民生活を支えていくことを大前提として、生活保護の適正な実施に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2020年1月16日
回答日
2020年1月30日
公表日
2020年3月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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