市民の声の受付日を誤って入力したことは、地方公務員法の規定に抵触するか
2020年3月31日
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市民の声
大正区役所より大正区長名(市民の声)で「本事案については、大阪市職員倫理規則第2条第2項第8号エに規定の「市民に不快感を覚えさせないようにすること」について十分に気を付けることができていませんでしたが、懲戒処分など服務上の責任を問うような違法な行為とまでは言えないと考えております。」との回答文を受け取った。本事案については、懲戒処分など服務上の責任を問うような違法な行為とまでは言えない一方、地方公務員法の規定に抵触するものであることに間違いないな?
市の考え方
本事案は、地方公務員法の規定に「違反」しているとまではいえないと考えております。
担当部署(電話番号)
大正区役所 総務課 庶務グループ
(電話番号:06-4394-9974)
対応の種別
説明
受付日
2020年1月29日
回答日
2020年2月12日
公表日
2020年3月31日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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