固定資産税の課税について
2020年4月30日
ページ番号:500178
市民の声
各市税事務所あて固定資産税について、建物・土地がいわゆる「テナント」貸し(商業用)使用している時と、そうでない時の税の扱いについて(テナントが取り付けた設備を退去時に撤去しなかった場合など)、市税事務所はそのデータを把握しておらず、調査もしていない。適正に課税処理を行うようにして欲しい。本件について現在は法律にも明記されておらず、曖昧である。
市の考え方
建物・土地をテナント貸しで使用していることのみをもって建物に係る固定資産税については影響はございません。
建物に建物所有者以外の方(テナント)が取り付けた内部造作や設備等の資産(附帯設備)が付合(くっついて切り離せない状態)している場合は、原則当該建物の所有者が所有することになります。ただし、建物所有者以外の方がその事業の用に供するために取り付けたものであり、かつ、当該建物に付合したことにより当該建物の所有者が所有することとなったもの(以下「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた方の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた方を所有者とみなし、当該特定附帯設備を償却資産とみなして固定資産税を課税いたします。
なお、当該特定附帯設備については、取り付けた方から毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。
また、当該特定附帯設備について取り付けた方が賃借権もしくは営業の譲渡などの継承をせずに退去した場合などは、上記原則どおり、建物の所有者が所有するものとして、建物の所有者に課税することとなります。この場合は、管轄の市税事務所へ家屋変更届出書の提出をお願いしています。
最後に、本件について現在は法律にも明記されておらず、曖昧であるとの点については、上記の特定附帯設備の納税義務者については、地方税法第343条第9項並びに大阪市市税条例第73条第9項に規定されております。
固定資産の申告については地方税法第383条並びに大阪市市税条例第99条に規定されております。
担当部署(電話番号)
財政局 あべの市税事務所 課税担当 固定資産税(家屋)グループ
(電話番号:06-4396-2958)
対応の種別
説明
受付日
2020年2月18日
回答日
2020年3月3日
公表日
2020年4月30日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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