高額療養費の申請手続きについて説明義務を果たしてほしい
2020年4月30日
ページ番号:500199
市民の声
令和元年7月25日に、妻ががんの宣告を受け、頭がパニック状態の中、病院から高額療養費の手続きを出してくださいと言われ、区役所に相談した。そこで、自己負担限度額は18,000円と言われ、安くならないかと聞いたが、「ならない。申請に来なくても良かった。」と言われ、私はそうなのかと考え令和2年1月まで疑うこともなかった。
確定申告で医療費の返金が少しでもあると思い、税務署にいくと「あなたは税金の支払がない(非課税)。」と言われ、すぐに区役所に問い合わせた。
同居する息子と籍が同じであることで、自己負担限度額が18,000円になると聞いて驚いた。そんなルールも知らないし、区役所に来た時に説明があれば、その場で息子の籍を異動していたし、こんな苦しい思いもせずに済んだのに。区役所で、息子の籍を外し2月から自己負担限度額が8,000円になったが、初めから説明があれば60,000円の損をすることもなかった。
区役所は説明の義務を怠り、私の選択の権利を奪った。損した金額は区役所が補う事が当然である。一般社会人はそんなに詳しくルールを知る事はない、そのために説明が必要なんです。
市の考え方
後期高齢者医療制度は、医療機関での自己負担割合は一般の方は1割、現役並み所得は3割となります。また、医療機関で負担割合に応じてお支払いされた医療費が高額となったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日払い戻されます。
自己負担限度額は住民登録上の世帯状況、住民税の課税状況と課税所得金額に応じ区分が分かれており、定期判定基準日は毎年8月1日となります。(定期判定以外でも世帯構成の変更や所得更正などにより判定が変更になる場合があります。)
申出人様の場合は、令和元年8月1日定期判定基準日で、ご夫婦はともに非課税、息子様が課税の3人世帯のため、自己負担割合は1割、自己負担限度額の区分は一般となります。
令和2年1月20日に世帯状況の変更(息子様の世帯分離)があり、2人世帯の非課税世帯となったため、令和2年2月より、自己負担限度額の区分が低所得Ⅱへ変更となりました。
ご意見をいただきました、窓口における自己負担限度額の区分説明につきましては、通常、来庁時の世帯状況や住民税の課税情報から課税所得金額を確認し、自己負担限度額の区分を記載した表をお示ししながら説明しております。
なお、自己負担限度額の区分説明時は、主に限度額など後期高齢者にかかる制度をご説明するものであり、軽減を目的とした世帯分離などを説明することはしておりませんのでご理解のほどよろしくお願いします。
担当部署(電話番号)
淀川区役所 窓口サービス課(保険年金担当)
(電話番号:06-6308-9956)
対応の種別
説明
受付日
2020年2月21日
回答日
2020年3月2日
公表日
2020年4月30日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
探している情報が見つからない
