国民健康保険証・障がい者手帳にも旧姓を併記してほしい
2020年5月31日
ページ番号:503065
市民の声
令和元年11月から住民票とマイナンバーカードへの旧姓の併記ができるようになりました。
国民健康保険証についても、旧姓併記または旧姓使用が可能かどうか淀川区保険年金担当に問い合わせたところ、対応していないとのことでした。
運転免許証も旧姓併記できるようになりましたし、パスポートでも近々旧姓併記の自由化がされるようですので、国民健康保険証でも旧姓併記または旧姓の使用を可能にしていただきたいです。
また障がい者手帳も旧姓併記ができるようにしていただきたいです。
自分の氏名はアイデンティティに関わる重要な問題ですので、柔軟な対応を希望します。
市の考え方
お申し出のとおり、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことにより、本市においても令和元年11月から希望される方の住民票等への旧姓併記を実施しております。
しかしながら、国民健康保険被保険者証及び各障がい者手帳における旧姓併記につきましては、国から取り扱いが示されていないため、現時点では対応しておりません。
いただきましたお申し出内容につきましては、貴重なご意見として参考にさせていただきます。
担当部署(電話番号)
【国民健康保険被保険者証について】
福祉局 生活福祉部 保険年金課 保険グループ
(電話番号:06-6208-7997 ファックス番号:06-6202-4156)
【障がい者手帳について】
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課
(電話番号:06-6208-8081 ファックス番号:06-6202-6962)
対応の種別
説明
受付日
2020年1月15日
回答日
2020年1月24日
公表日
2020年5月31日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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