あべの市税事務所からの固定資産税の延滞金の督促について
2020年5月31日
ページ番号:503162
市民の声
固定資産税に関する意見です。
平成29年の固定資産税が延滞されていると納付書が送られてきました。平成30年3月中旬に亡くなった母の固定資産税です。母が残した固定資産税でしたので、平成30年4月まですべて支払ったと思っていたのですが、上記分の納付書を見つけられずに納付できていなかったようです。(私自身が母の残した分をすべて納付したと思っていたため)
大阪市からは4月に督促状を送ったとのことですが、その住所は母が一人暮らししていたため、見当たらず、令和2年3月に延滞金をつけた納付書が送られてきました。その間、一度も納付書を送っていただいておらず、私としては延滞金の計算もなく、非常に不本意です。
市税事務所に問い合わせましたところ、督促状は一度送れば督促義務は果たしたことになり、相続人を探していたけれどもわからなかったため、通知しなかった、延滞金は相続人が払う義務がある、相続人はわかったけれども母の納税のため、延滞金の計算や手続きの書類は母の住所にしか送れないの一点張りでした。
私は母の税金を払わないということは言っていません。本来督促状を送って誰が受け取ったかを調べないのは行政の怠慢ではないでしょうか。また、延滞金を支払わせるのであれば、その分の計算も知らせてしかるべきではないでしょうか。
納付書に「差押予告」とあり、事情も分からずにそのような文面を送る大阪市に対して非常に不快感を覚えました。電話で問い合わせを受けた方はすべての書類を母の住所に送ると言っておられました。その点も改善いただければと思います。
市の考え方
経過は次のとおりです。納税義務者であるお母様は平成30年3月中旬にお亡くなりになられ、平成29年度固定資産税及び都市計画税(以下、「固定資産税等」といいます。)第4期分について、納期限が過ぎても未納となっていました。
納税義務者が死亡し、相続があった場合は、地方税法第9条において、その相続人は被相続人が納付すべき地方団体の徴収金を納付しなければならず、その場合に、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金をその相続分によりあん分して計算した額を納付しなければならないとされています。
しかし、本市の事務処理においては、督促状を発送する時点で納税義務者の方が死亡しているかどうかを把握することができないことから、お母様の住所あてに、平成30年3月27日に督促状を送付いたしました。その後、その督促状による納付がなかったことから、すべての相続人及び相続分の調査をした後に相続人あてに改めて督促状を送付する予定としており、この間、時間を要していたところです。
この度、お母様の住所あてに送付していた納税通知書により平成30年度及び31年度の固定資産税等について納付済みであることを確認したことから、当該税額を納付していただいた方が同様に納付してくださるものと考えて、令和2年3月13日にお母様の住所あてに平成29年度固定資産税等の差押予告書及び納付書を送付させていただいたところです。以上が、今回、差押予告書等をお送りするまでの経過でございます。
次に、事情を把握せず差押予告書及び納付書を送付し不快な思いをさせてしまいましたこと、書類の送付先につきまして申出人様が相続人であることが確認できた場合等は申出人様あてへ送付が可能であり、その説明ができていなかったこと、さらに、督促状について相続人に対して各相続分に応じて送付しなければならないことを説明できていなかったことをお詫び申し上げます。
なお、延滞金の計算根拠等につきましては、あべの市税事務所より令和2年3月24日に送付させていただいたとおりです。
日頃より、職員には丁寧にかつ正しく説明するよう指導しているところですが、今回のお申し出を踏まえ、応対した職員に対し、正しく説明をするよう改めて指導いたしました。また、担当内職員に対し、同様の内容を周知いたしました。
担当部署(電話番号)
財政局 あべの市税事務所 収納対策担当
(電話番号:06-4396-2949)
対応の種別
説明
受付日
2020年3月23日
回答日
2020年4月6日
公表日
2020年5月31日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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