身体障がい者手帳更新の際の写真について
2020年7月31日
ページ番号:509023
市民の声
2019年、父の身体障がい者手帳更新の手続きについて、通知がきていたので、2階の窓口で職員にたずねたところ、父の顔写真が必要と言われた。しかし、父は要介護5の認定を受けており、寝たきりの状態であり、顔写真を撮ることが難しいと伝えたところ、「上から撮ればいい」と事務的に言われた。
自分には、聴覚障がいのある子がおり、自分自身にも障がいがあり、父と同居している足の具合が悪い母に代わり、忙しい中来庁し、20人以上待って、やっと呼ばれたと思ったら、「何とかしてでも撮ってこい」という、その女性職員の態度に、憤りを感じた。
寝たきりの人を上から撮れなんて、人間としての尊厳を軽んじているし、人権侵害だ。結局は、数人がかりで父を起こし、嫌がる父の顔写真をなんとか撮った。大変骨の折れる作業であったし、寝たきりの人間に、1から2年に1度、更新の手続きで顔写真がいるのは納得がいかない。次回の更新時も今回と同じように、寝たきりの父を無理矢理起こして写真を撮らなければならないのか。
市の考え方
この度は、身体障がい者手帳更新手続きの対応において、長時間お待たせしたことに加え、大変ご不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申しあげます。
身体障がい者手帳につきましては、身体障害者福祉法施行規則第2条により写真の提出について定められております。また、身体障がい者手帳の交付を受ける者の障がいの程度に変化が生じることが予想される場合、障がい程度の再認定を実施しております。再認定が必要と判定され、再認定申請の結果、引き続き身体障がい者手帳が交付される場合は、再度ご本人様の写真が必要となりますので、手続きについてご協力をお願いしているところでございます。
身体障がい者手帳は、写真の提出も含めて身体障害者福祉法及び施行規則に基づき交付しておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
今回のご指摘をふまえ、改めて窓口担当職員に対し、市民の方の立場に立った、親切で丁寧な対応を行うよう指導を行い、適切な対応ができるよう徹底してまいります。
担当部署(電話番号)
生野区役所 保健福祉センター 保健福祉課(福祉、保健)
(電話番号:06-6715-9857)
対応の種別
説明
受付日
2020年1月10日
回答日
2020年1月23日
公表日
2020年7月31日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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