固定資産税等の減免等について
2020年7月31日
ページ番号:509119
市民の声
私は民泊を経営している者である。これまで府市のトップがインバウンドの取り組みを進めてきて、大阪を盛り上げてきたが、今回の新型コロナウイルス感染症対策の休業要請を行う施設として民泊が対象外となっている。
しかしながら、私自身、他人に新型コロナウイルスを感染させないためにも、3月20日から自粛をしている。
現在、海外の渡航者が来てもホテルにて2週間隔離をされたり、集客施設の休業や飲食店も自粛で閉まっているため、道頓堀等も閑散としている。このような国に誰が来るのか?
様々な会社がつぶれている状況である。今後、市民税等も減収になるであろう。
公務員は給料が減らないから、いい加減に仕事をするのではなく、このような生活に苦しんでいる人がいることを肝に銘じて仕事をしてもらいたい。
個人で持ち家を持つ者に対して、固定資産税等の減免等は行わないのか?
市の考え方
固定資産税および都市計画税の減免につきましては、大阪市市税条例において規定しております。主なものは次のとおりです。
〇災害(火災や震災、風水害、落雷など)により所有している固定資産に被害を受けた場合
〇生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、かつ、自ら使用する家屋およびその敷地(70平米までの部分に限る)
〇次に掲げるアからオの要件をすべて満たす家屋およびその敷地
ア 所有者が65歳以上の方、特別障がい者、寡婦または寡夫であること(1月1日現在)
イ 所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
ウ 所有者居住用の延床面積が70平米以下の家屋およびその敷地であること
エ 所有者が当該家屋およびその敷地以外の固定資産を所有していないこと
オ 固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること
したがいまして、個人の持ち家であっても、上記の要件を満たしていれば固定資産税および都市計画税の減免対象となりますが、要件を満たしていない場合は減免はできません。
担当部署(電話番号)
財政局 税務部 課税課(固定資産税)
(電話番号:06-6208-7768)
対応の種別
説明
受付日
2020年5月12日
回答日
2020年5月25日
公表日
2020年7月31日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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