障がい者通所施設への生活介護給付金等について
2020年8月31日
ページ番号:511596
市民の声
質問
(1)一方的に日数報酬にする権利が厚労省にはあるんですか?
(2)法的根拠はどの法律のどの部分ですか?
要望
(1)新型コロナウイルス流行時期には宣言が出てなくても「電話支援で出席扱い」を続けて欲しい。
(2)コロナ完全終息後として、報酬改定=事業所利用の日数ではなく、月決めに改善して下さい。
市の考え方
生活介護を含む障がい福祉サービスの報酬につきましては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項で、介護給付費又は訓練等給付費を支給することとされており、その費用の額は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(厚生労働省告示)において1日あたりの単価として定められております。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、福祉サービス等の提供の継続性の観点から、国の通知に基づいて、障がい福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、本市でも臨時的に柔軟な取扱いをさせていただいております。この取扱期限については、緊急事態宣言が解除された現在においても、明確に示されておりません。
なお、本市では、これまで障がい福祉サービス事業所が適切かつ安定的な運営が図れる支援内容の充実、報酬設定となるよう、国に対して要望しているところであり、引き続き要望してまいりたいと考えています。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-8076 ファックス番号:06-6202-6962)
対応の種別
説明
受付日
2020年5月26日
回答日
2020年6月9日
公表日
2020年8月31日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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