差等補助と宝くじの収益金について
2020年9月1日
ページ番号:511715
市民の声
大阪府が大阪市に行っていた差等補助は、法的根拠もなく、違法行為で大阪市民に返還させるべきである。
宝くじで得た収益金も使い道が法律に定められた以外の公共事業に使われている。
当時の職員、首長を司法手続きで処分するべきでは。
市の考え方
(1.差等補助について)
差等補助とは、大阪府が府内の市町村に補助金等を支出する場合に、政令指定都市である大阪市や堺市を対象から除くなど、他の市町村と差を設けることを言いますが、差等補助となっていた歳出を含む大阪府予算については、府議会において、法令に基づく所要の手続きを経て成立しており、違法性はないものと認識しています。
なお、大阪市では、大阪市民も府内の他の市町村の住民と同じように府民税を負担しているにもかかわらず、政令指定都市という理由で差を設けるべきではないとして、差等補助の解消を大阪府に求めてきました。
その結果、差等補助については、平成27年2月に、大阪府知事と大阪市長との間で締結された覚書「先行的に取組む広域的な新規・拡充事業について」に基づき、平成28年度より解消されたところです。
(2.宝くじで得た収益金の使い道について)
宝くじで得た収益金については、地方財政法第32条「当せん金付証票の発売」において、「公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業」に充当できる旨が定められており、この法律に則り、充当事業を選定しています。
担当部署(電話番号)
財政局 財務部 財務課(財務)
(電話番号:06-6208-7715)
対応の種別
説明
受付日
2020年7月1日
回答日
2020年7月15日
公表日
2020年9月1日
ご注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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